第348条 転質
第348条 転質
質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができるで。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるもんであっても、その責任を負うねん。
ワンポイント解説
民法第348条は、転質について定めています。質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができます。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負います。
これは、質権者の転質権を定める規定です。質権者は、自己の債務の担保として質物を再度質入れできます。ただし、転質による損失は、不可抗力によるものであっても質権者が負担します。重い責任を伴う権利です。
例えば、質屋Bは、債務者Aから預かった時計を、自己の債務の担保として質屋Cに転質できます。しかし、Cの過失や地震等で時計が滅失した場合、Bは不可抗力であってもAに対して損害賠償責任を負います。転質は便利ですが危険も伴います。
この条文は、転質について決めてるんや。質権者は、その権利の存続期間内で、自己の責任で、質物について、転質をすることができるねん。この場合で、転質をしたことで生じた損失については、不可抗力によるもんであっても、その責任を負うんや。
これは、質権者の転質権を決める決まりや。質権者は、自己の借金の担保として質物を再度質に入れることができるんや。ただし、転質による損失は、不可抗力であっても質権者が負担するねん。重い責任を伴う権利やで。
例えば、質屋のBさんは、借金したAさんから預かった時計を、自分の借金の担保として質屋のCさんに転質できるねん。しかし、Cさんの失敗や地震とかで時計が壊れた場合、Bさんは不可抗力であってもAさんに対して損害賠償責任を負うんや。転質は便利やけど危険も伴うっちゅうことやな。質に入れられた物をまた質に入れるっちゅうのは、ちょっとリスキーなんや。
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