第347条 質物の留置
第347条 質物の留置
質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
質権者は、前条に決まっとる債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができるんや。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができへん。
ワンポイント解説
民法第347条は、質物の留置について定めています。質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができます。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができません。
これは、質権者の留置権を定める規定です。質権者は、被担保債権全額の弁済を受けるまで質物を留置できます(不可分性)。ただし、優先権を有する債権者(先順位質権者等)には対抗できません。
例えば、質屋Bは、債務者Aから100万円の債権を担保するため時計を預かっています。Aが50万円だけ返済しても、Bは残額50万円が完済されるまで時計を留置できます。ただし、先順位質権者Cがいる場合、Cには対抗できず、時計を引き渡さなければなりません。
この条文は、質物の留置について決めてるんや。質権者は、前条に決まっとる債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができるねん。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができへん。
これは、質権者の留置権を決める決まりや。質権者は、担保する債権全額の弁済を受けるまで質物を留置できるんや(不可分性)。ただし、優先権を有する債権者(先順位質権者とか)には対抗できへん。
例えば、質屋のBさんは、借金したAさんから100万円の債権を担保するため時計を預かっとるねん。Aさんが50万円だけ返しても、Bさんは残り50万円が完済されるまで時計を留置できるんや。ただし、先順位質権者のCさんがおる場合、Cさんには対抗できへんから、時計を渡さなあかん。全額返してもらうまで質物は返さへんっちゅうのが原則やけど、自分より偉い人には勝てへんねん。質屋さんは全部返してもらうまで物を返さへんで。
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