第347条 質物の留置
第347条 質物の留置
質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
質権者は、前条に決まっとる債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができるんや。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができへん。
民法第347条は、質物の留置について定めています。質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができます。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができません。
これは、質権者の留置権を定める規定です。質権者は、被担保債権全額の弁済を受けるまで質物を留置できます(不可分性)。ただし、優先権を有する債権者(先順位質権者等)には対抗できません。
例えば、質屋Bは、債務者Aから100万円の債権を担保するため時計を預かっています。Aが50万円だけ返済しても、Bは残額50万円が完済されるまで時計を留置できます。ただし、先順位質権者Cがいる場合、Cには対抗できず、時計を引き渡さなければなりません。
質物の留置について決めてるんや。質権者は、前の条文で決められた債権全部の弁済を受けるまで、質物を手元に留めておくことができるねん。これを「留置権」っていうんやけど、質権の不可分性っていう性質から来てるんや。つまり、借金が100万円あって、50万円だけ返してもらっても、残りの50万円が完済されるまでは質物を返さへんでええっちゅうことやねん。全額返してもらうまで、ずっと質物を持ち続けられるんや。
せやけど、この留置権にも限界があるねん。もし自分より優先権を持っとる債権者がおったら、その人には対抗できへんのや。例えば、先順位の質権者がおったら、その人の権利が優先されるから、質物を引き渡さなあかんねん。自分より強い権利を持っとる人には勝てへんっちゅうことやな。
例えばな、Aさんが100万円借りて、担保として自分のバイクをBさんに預けたとするやろ。その後、Aさんが「50万円返すから、バイク返してくれへん?」ってBさんに頼んだとしても、Bさんは「残りの50万円も全部返してもらうまでバイクは返せへんで」って断ることができるねん。これが留置権の力や。せやけど、もしそのバイクに、Bさんより先に別のCさんが質権を設定してて、Cさんが「そのバイク引き渡してくれ」って言うてきたら、Bさんは断れへんねん。Cさんの方が先順位やから、Cさんの権利が優先されるんや。全額返してもらうまで質物を手放さへんでええけど、自分より強い権利者には従わなあかんっちゅうバランスになっとるんやで。
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