第346条 質権の被担保債権の範囲
第346条 質権の被担保債権の範囲
質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保するねん。ただし、設定行為に別段の定めがある時は、この限りやないで。
民法第346条は、質権の被担保債権の範囲について定めています。質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用および債務の不履行または質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保します。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでありません。
これは、質権が担保する債権の範囲を定める規定です。元本だけでなく、利息、違約金、費用、損害賠償も担保されます。ただし、当事者が特約で範囲を限定することも可能です。
例えば、債務者Aが債権者Bに100万円を借り、時計を質入れした場合、Bは、①元本100万円、②利息、③遅延損害金、④時計を競売する費用、⑤時計の保管費用、⑥Aの債務不履行による損害、⑦時計の欠陥による損害を担保できます。ただし、特約で元本のみとすることも可能です。
質権が担保する債権の範囲について決めてるんや。質権を設定したら、元本だけやのうて、いろんな費用や損害も一緒に担保されるねん。具体的には、元本、利息、違約金、質権を実行する時の費用、質物を保管する費用、それから債務が守られへんかった時の損害賠償、質物に隠れた欠陥があった時の損害賠償まで、全部含まれるんや。質権っていうのは、予想外の出費にも対応できるように、広い範囲をカバーしてるんやで。
ただし、これは法律が決めた標準的な内容であって、当事者同士が特約を結んで「元本だけにしましょう」とか「利息は入れへんことにしましょう」って決めることもできるねん。自由に範囲を限定してもええんや。特約がなかったら、この条文に書いてある範囲全部が自動的に担保されるっちゅう仕組みやな。
例えばな、Aさんが100万円借りて、担保として自分のギターをBさんに預けたとするやろ。この場合、Bさんが質権で担保できるんは、①元本の100万円、②約束した利息、③期限に遅れた時の違約金、④もし返してもらえへんかった時にギターを売る費用(競売の手続き費用とか)、⑤ギターを大事に保管するための費用(保管場所の費用とか)、⑥Aさんが約束を破って損害が出た時の賠償金、⑦ギターに最初から傷があってBさんが損した時の賠償金、全部やねん。もし二人が最初に「元本100万円だけね」って特約したら、利息とか他の費用は質権の範囲に入らへんけど、特約がなかったら全部カバーされるんや。質権は予想外の出費にも対応できる頼もしい権利やっちゅうことを覚えといてな。
簡単操作