第346条 質権の被担保債権の範囲
第346条 質権の被担保債権の範囲
質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保するねん。ただし、設定行為に別段の定めがある時は、この限りやないで。
ワンポイント解説
民法第346条は、質権の被担保債権の範囲について定めています。質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用および債務の不履行または質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保します。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでありません。
これは、質権が担保する債権の範囲を定める規定です。元本だけでなく、利息、違約金、費用、損害賠償も担保されます。ただし、当事者が特約で範囲を限定することも可能です。
例えば、債務者Aが債権者Bに100万円を借り、時計を質入れした場合、Bは、①元本100万円、②利息、③遅延損害金、④時計を競売する費用、⑤時計の保管費用、⑥Aの債務不履行による損害、⑦時計の欠陥による損害を担保できます。ただし、特約で元本のみとすることも可能です。
この条文は、質権の担保する債権の範囲について決めてるんや。質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用および債務の不履行または質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保するねん。ただし、設定行為に別段の定めがある時は、この限りやないで。
これは、質権が担保する債権の範囲を決める決まりや。元本だけやのうて、利息、違約金、費用、損害賠償も担保されるんや。ただし、当事者が特約で範囲を限定することもできるねん。
例えば、借金したAさんが質屋のBさんに100万円を借りて、時計を質に入れた場合、Bさんは、①元本100万円、②利息、③遅延損害金、④時計を競売する費用、⑤時計の保管費用、⑥Aさんの債務不履行による損害、⑦時計の欠陥による損害を担保できるねん。ただし、特約で元本だけっちゅうこともできるで。質権は元本だけやのうて、いろんな費用も担保するっちゅうことやな。質屋さんは保管費用とかも回収できるんや。
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