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民法

第345条 質権設定者による代理占有の禁止

第345条 質権設定者による代理占有の禁止

第345条 質権設定者による代理占有の禁止

質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができへんで。

質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。

質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができへんで。

ワンポイント解説

この条文は、質権設定者による代理占有の禁止について決めてるんや。質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができへんで。

これは、質権の占有継続要件を決める決まりや。質権者が質物を質権設定者に代理占有させることは禁止されるねん。質権は物を預かる担保権やから、占有を失うと質権も消滅するんや。公示機能の維持が目的やねん。

例えば、質屋のBさんは、借金したAさんから預かった時計を、Aさんに「保管しといて」と代理占有させることはできへん。そんなんしたら、質権は消滅するんや。質権者自身か第三者のCさんが占有せなあかん。占有の継続が質権維持の条件やねん。預けたもんを借りた人に返して「保管しといて」っちゅうのはあかんで。それやと質屋の意味ないやろ。ちゃんと預かっとかなあかんのや。

民法第345条は、質権設定者による代理占有の禁止について定めています。質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができません。

これは、質権の占有継続要件を定める規定です。質権者が質物を質権設定者に代理占有させることは禁止されます。質権は占有を伴う担保権なので、占有を失うと質権も消滅します。公示機能の維持が目的です。

例えば、質屋Bは、債務者Aから預かった時計を、Aに「保管しておいて」と代理占有させることはできません。そのようにすると、質権は消滅します。質権者自身または第三者Cが占有しなければなりません。占有の継続が質権維持の条件です。

この条文は、質権設定者による代理占有の禁止について決めてるんや。質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができへんで。

これは、質権の占有継続要件を決める決まりや。質権者が質物を質権設定者に代理占有させることは禁止されるねん。質権は物を預かる担保権やから、占有を失うと質権も消滅するんや。公示機能の維持が目的やねん。

例えば、質屋のBさんは、借金したAさんから預かった時計を、Aさんに「保管しといて」と代理占有させることはできへん。そんなんしたら、質権は消滅するんや。質権者自身か第三者のCさんが占有せなあかん。占有の継続が質権維持の条件やねん。預けたもんを借りた人に返して「保管しといて」っちゅうのはあかんで。それやと質屋の意味ないやろ。ちゃんと預かっとかなあかんのや。

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