第344条 質権の設定
第344条 質権の設定
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生じるんや。
民法第344条は、質権の設定について定めています。質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生じます。
これは、質権の成立要件を定める規定です。質権は要物契約であり、目的物の引渡しがなければ成立しません。契約だけでは不十分で、占有の移転が必須です。抵当権(諾成契約)と異なる点です。
例えば、債務者Aが債権者Bに時計を担保として提供する場合、契約だけでなく、実際に時計をBに引き渡さなければ質権は成立しません。引渡しの瞬間に質権が発生します。占有移転が質権成立の決定的要素です。
質権の設定、つまり質権がいつ成立するかについて決めてるんや。質権っていうのは契約だけでは成立せえへんねん。ちゃんと物を相手に渡して初めて質権が発生するんや。これを「要物契約」っていうねんな。口約束だけやったり、契約書だけ作っても、実際に物が移動せえへんかったら質権は成立せえへんのや。
抵当権との違いがここにあるねん。抵当権は契約するだけで成立する「諾成契約」やから、物を渡さんでもええんや。せやけど質権は、必ず物を渡さなあかん。物を渡した瞬間に「はい、これで質権成立しましたよ」ってなるんやで。この引渡しっていうのが、質権にとって一番大事な要素なんや。
例えばな、Aさんが30万円借りたくて、Bさんに「この指輪を担保にするから貸してください」って頼んだとするやろ。二人で契約書を作って、「よし、これで質権を設定しました」って言うたとしても、まだ指輪がAさんの手元にあったら、質権は成立してへんねん。実際にAさんがBさんに指輪を手渡して、Bさんが受け取った瞬間に、初めて質権が成立するんや。もしAさんが「明日持ってきますわ」って言うて、その日のうちに指輪を渡さへんかったら、まだ質権は発生してへんから、Bさんは他の債権者より優先的に弁済を受ける権利がないねん。物を渡すっていう行為がないと、質権は始まらへんっちゅうことをしっかり覚えといてな。
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