第344条 質権の設定
第344条 質権の設定
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生じるんや。
ワンポイント解説
民法第344条は、質権の設定について定めています。質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生じます。
これは、質権の成立要件を定める規定です。質権は要物契約であり、目的物の引渡しがなければ成立しません。契約だけでは不十分で、占有の移転が必須です。抵当権(諾成契約)と異なる点です。
例えば、債務者Aが債権者Bに時計を担保として提供する場合、契約だけでなく、実際に時計をBに引き渡さなければ質権は成立しません。引渡しの瞬間に質権が発生します。占有移転が質権成立の決定的要素です。
この条文は、質権の設定について決めてるんや。質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生じるねん。
これは、質権の成立要件を決める決まりや。質権は要物契約っちゅうやつで、目的物の引渡しがなければ成立せえへん。契約だけでは不十分で、物を渡すのが必須やねん。抵当権(諾成契約)と違うところや。
例えば、借金したAさんが貸主のBさんに時計を担保として渡す場合、契約だけやのうて、実際に時計をBさんに渡さなあかん。渡した瞬間に質権が発生するんや。物を渡すことが質権成立の決定的な要素やねん。口約束だけやあかんで。質屋さんに物を持っていって初めて質権が成立するっちゅうことや。
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