第343条 質権の目的
第343条 質権の目的
質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
質権は、譲り渡すことができへん物をその目的とすることができへんねん。
ワンポイント解説
民法第343条は、質権の目的について定めています。質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができません。
これは、質権の目的物の制限を定める規定です。譲渡できない物(一身専属権、公物、麻薬等)は質権の目的とできません。質権は換価を予定しているため、譲渡可能性が必要です。
例えば、扶養請求権、生活保護受給権、国有財産等は譲渡できないため、質権の目的とできません。一方、動産(時計、宝石等)、債権(預金債権、売掛金等)、有価証券(株券、社債券等)は譲渡可能なので質権の目的とできます。
この条文は、質権の目的について決めてるんや。質権は、譲り渡すことができへん物をその目的とすることができへんねん。
これは、質権の目的物の制限を決める決まりや。譲渡できへん物(一身専属権、公物、麻薬とか)は質権の目的とできへん。質権は売って現金化することを想定しとるから、譲渡できるもんじゃないとあかんねん。
例えば、養ってもらう権利、生活保護もらう権利、国の財産とかは譲渡できへんから、質権の目的とできへん。一方、動産(時計、宝石とか)、債権(銀行預金、売掛金とか)、有価証券(株券、社債券とか)は譲渡できるから質権の目的とできるねん。売れへんもんは質に取れへんっちゅうことやな。質屋さんは換金できるもんしか預からへんで。
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