第343条質権の目的
質権は、譲り渡すことができへん物をその目的とすることができへんねん。
ワンポイント解説
質権の目的について決めてるんや。質権は、譲り渡すことができへん物をその目的とすることができへんねん。
これは、質権の目的物の制限を決める決まりや。譲渡できへん物(一身専属権、公物、麻薬とか)は質権の目的とできへん。質権は売って現金化することを想定しとるから、譲渡できるもんじゃないとあかんねん。お金に換えられへんもんは担保にできへんっちゅう考え方やな。
例えば、養ってもらう権利、生活保護もらう権利、国の財産とかは譲渡できへんから、質権の目的とできへんねん。一方、動産(時計、宝石とか)、債権(銀行預金、売掛金とか)、有価証券(株券、社債券とか)は譲渡できるから質権の目的とできるんや。質屋さんのAさんは、Bさんから時計を預かって質権を設定できるけど、BさんのCさんに対する扶養請求権を預かることはできへん。売れへんもんは質に取れへん、換金できるもんだけが担保になるっちゅうことやな。
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