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民法

第342条 質権の内容

第342条 質権の内容

第342条 質権の内容

質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有して、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有しとるで。

質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有して、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有しとるで。

ワンポイント解説

この条文は、質権の内容について決めてるんや。質権者は、その債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を占有して、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を持っとるねん。

これは、質権の基本的性質を決める決まりや。質権は、①物を預かる担保物権、②優先的に返してもらえる権利、っちゅう2つの特徴があるんや。抵当権と違って、物を預かるのが大事なポイントやねん。

例えば、質屋に時計を預けた債務者のAさんは、質屋のBさん(質権者)に時計の占有を渡すねん。Bさんは、Aさんが借金を返すまで時計を預かっとって、返済がなかったら時計を売って他の債権者のCさんより先に返してもらえるんや。物を預かることと優先的に返してもらえることが質権の基本や。質屋さんは物を預かるから強いんやな。

民法第342条は、質権の内容について定めています。質権者は、その債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します。

これは、質権の基本的性質を定める規定です。質権は、①占有を伴う担保物権、②優先弁済権を有する、という2つの特徴があります。抵当権と異なり、占有が本質的要素です。

例えば、質屋に時計を預けた債務者Aは、質屋B(質権者)に時計の占有を移転します。Bは、Aが債務を返済するまで時計を占有し、返済がない場合は時計を売却して他の債権者Cに優先して弁済を受けられます。占有と優先弁済が質権の核心です。

この条文は、質権の内容について決めてるんや。質権者は、その債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を占有して、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を持っとるねん。

これは、質権の基本的性質を決める決まりや。質権は、①物を預かる担保物権、②優先的に返してもらえる権利、っちゅう2つの特徴があるんや。抵当権と違って、物を預かるのが大事なポイントやねん。

例えば、質屋に時計を預けた債務者のAさんは、質屋のBさん(質権者)に時計の占有を渡すねん。Bさんは、Aさんが借金を返すまで時計を預かっとって、返済がなかったら時計を売って他の債権者のCさんより先に返してもらえるんや。物を預かることと優先的に返してもらえることが質権の基本や。質屋さんは物を預かるから強いんやな。

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