第342条 質権の内容
第342条 質権の内容
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有して、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有しとるで。
民法第342条は、質権の内容について定めています。質権者は、その債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します。
これは、質権の基本的性質を定める規定です。質権は、①占有を伴う担保物権、②優先弁済権を有する、という2つの特徴があります。抵当権と異なり、占有が本質的要素です。
例えば、質屋に時計を預けた債務者Aは、質屋B(質権者)に時計の占有を移転します。Bは、Aが債務を返済するまで時計を占有し、返済がない場合は時計を売却して他の債権者Cに優先して弁済を受けられます。占有と優先弁済が質権の核心です。
質権の内容について決めてるんや。質権っていうのは、借金の担保として物を預かる権利のことやねん。お金を貸した人(質権者)は、借りた人(債務者)か他の人から担保の物を預かって、もし借金が返してもらえへんかったら、その物を換金して他の債権者より先に返してもらえるんや。物を預かることと、優先的に弁済を受けられることの二つが質権の大きな特徴やねんな。
抵当権との違いを説明するとな、抵当権は物を預からへんでも担保として使えるねん。せやけど質権は、必ず物を預かって手元に置いておかなあかん。これが「占有を伴う担保物権」っていう意味や。預かった物がそこにあることで、「この物には質権が付いてますよ」っていうのが周りの人にも分かるようになっとるんやで。これを公示っていうねん。
例えばな、Aさんがどうしてもお金が必要で、Bさんに50万円借りることになったとするやろ。その時にAさんは担保として、自分の大事な腕時計をBさんに預けるねん。Bさんは約束の期日まで時計を預かっといて、もしAさんが期日までにちゃんと50万円返してくれたら、時計を返すんや。せやけど、もしAさんが返せへんかったら、Bさんは時計を売って、そのお金から50万円を回収できるねん。他にもCさんっていう債権者がおったとしても、Bさんは質権者やから優先的に返してもらえるんや。このように、物を預かることで権利を守って、確実に返してもらえるようにする仕組みが質権っちゅうことやで。
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