第342条質権の内容
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有して、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有しとるで。
ワンポイント解説
質権の内容について決めてるんや。質権っていうのは、借金の担保として物を預かる権利のことやねん。お金を貸した人(質権者)は、借りた人(債務者)か他の人から担保の物を預かって、もし借金が返してもらえへんかったら、その物を換金して他の債権者より先に返してもらえるんや。物を預かることと、優先的に弁済を受けられることの二つが質権の大きな特徴やねんな。
抵当権との違いを説明するとな、抵当権は物を預からへんでも担保として使えるねん。せやけど質権は、必ず物を預かって手元に置いておかなあかん。これが「占有を伴う担保物権」っていう意味や。預かった物がそこにあることで、「この物には質権が付いてますよ」っていうのが周りの人にも分かるようになっとるんやで。これを公示っていうねん。
例えばな、Aさんがどうしてもお金が必要で、Bさんに50万円借りることになったとするやろ。その時にAさんは担保として、自分の大事な腕時計をBさんに預けるねん。Bさんは約束の期日まで時計を預かっといて、もしAさんが期日までにちゃんと50万円返してくれたら、時計を返すんや。せやけど、もしAさんが返せへんかったら、Bさんは時計を売って、そのお金から50万円を回収できるねん。他にもCさんっていう債権者がおったとしても、Bさんは質権者やから優先的に返してもらえるんや。このように、物を預かることで権利を守って、確実に返してもらえるようにする仕組みが質権っちゅうことやで。
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