第341条抵当権に関する規定の準用
先取特権の効力については、この節に定めるもんのほか、その性質に反さへん限り、抵当権に関する決まりを準用するんや。
ワンポイント解説
抵当権に関する決まりを先取特権にも使えるようにする準用規定のことを決めてるんや。先取特権っていうのは、特定の理由で債権を持っとる人が優先的に弁済を受けられる権利やねん。抵当権も担保物権の一つで、似たような性質を持っとるから、抵当権の細かい決まりを先取特権にも適用できるようにしてるんや。
わざわざ同じことを二回書くのは無駄やし、間違いも起こりやすいやろ。せやから、法律では「準用する」っていう方法を使うねん。抵当権について決まっとる物上代位とか、第三者が弁済した時の権利の移転とか、担保する債権の範囲とか、そういう細かい決まりを先取特権にも適用できるっちゅうことや。ただし、性質上どうしても合わへん部分は準用されへんから、そこは注意が必要やで。
例えばな、Aさんが先取特権を持っとったとするやろ。その担保になっとる物が売却されて代金が発生した時、Aさんは抵当権の決まり(第372条とか第304条)を使って、その売却代金に対して物上代位できるねん。つまり、物そのものがなくなっても、その物の代わりに入ってきた代金から優先的に返してもらえるっちゅうことや。また、もし第三者のCさんがAさんに代わって債務を弁済してくれた場合、Aさんの先取特権はCさんに移るんや。Cさんが新しい権利者になって、元の債務者に請求できるようになるねん。こうやって、抵当権のいろんな決まりが先取特権にも使えるから、法律の仕組みがスムーズに動くんやで。
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