第341条 抵当権に関する規定の準用
第341条 抵当権に関する規定の準用
先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。
先取特権の効力については、この節に定めるもんのほか、その性質に反さへん限り、抵当権に関する決まりを準用するんや。
ワンポイント解説
民法第341条は、抵当権に関する規定の準用について定めています。先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用します。
これは、先取特権に抵当権の規定を準用する規定です。先取特権と抵当権は担保物権として共通点が多いため、抵当権の規定(物上代位、第三者弁済、被担保債権の範囲等)が準用されます。ただし、性質に反する規定は準用されません。
例えば、先取特権者Aは、抵当権の規定(第372条以下)により、質物の売却代金に対して物上代位できます。また、第三者Cが弁済した場合、Aの先取特権はCに移転します。このように、抵当権の多くの規定が先取特権にも適用されます。
この条文は、抵当権に関する決まりの準用について決めてるんや。先取特権の効力については、この節に決めてるもんのほか、その性質に反さへん限り、抵当権に関する決まりを準用するねん。
これは、先取特権に抵当権の決まりを準用する決まりや。先取特権と抵当権は担保物権として似とるところが多いから、抵当権の決まり(物上代位、第三者弁済、担保する債権の範囲とか)が準用されるんや。ただし、性質に反する決まりは準用されへん。
例えば、先取特権を持っとるAさんは、抵当権の決まり(第372条以下)で、質物の売却代金に対して物上代位できるねん。また、第三者のCさんが弁済した場合、Aさんの先取特権はCさんに移るんや。こんな感じで、抵当権のいろんな決まりが先取特権にも使えるっちゅうことやな。わざわざ同じこと二回書かんでええように、抵当権の決まりを借りてくるんや。
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