第340条 不動産売買の先取特権の登記
第340条 不動産売買の先取特権の登記
不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。
不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされとらへん旨を登記せなあかんんや。
ワンポイント解説
民法第340条は、不動産売買の先取特権の登記について定めています。不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価またはその利息の弁済がされていない旨を登記しなければなりません。
これは、不動産売買の先取特権の効力保存要件を定める規定です。売買契約と同時に、代金未払いの旨を登記する必要があります。事後の登記では効力を保存できません。
例えば、土地を売った売主Aは、買主Bとの売買契約締結時に、「売買代金3000万円未払い」という旨を登記しなければなりません。契約後に登記しても、先取特権の効力は保存されず、後から抵当権を設定した銀行Cに対抗できません。同時登記が必須です。
この条文は、不動産売買の先取特権の登記について決めてるんや。不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価またはその利息の弁済がされとらへん旨を登記せなあかんねん。
これは、不動産売買の先取特権の効力保存要件を決める決まりや。売買契約と同時に、代金未払いの旨を登記する必要があるんや。後から登記しても効力を保存できへん。
例えば、土地を売った不動産屋のAさんは、買主のBさんとの売買契約結ぶ時に、「売買代金3000万円まだもろてへん」っちゅう旨を登記せなあかんねん。契約結んだ後に登記しても、先取特権の効力は保存されへんから、後から抵当権を付けた銀行のCさんに対抗できへん。同時登記が絶対条件や。売った瞬間に登記せなあかんっちゅうことやな。後回しにしたら権利消えるで。
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