第34条 法人の能力
第34条 法人の能力
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
法人は、法令の決まりに従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内で、権利を有し、義務を負うんやで。
ワンポイント解説
民法第34条は、法人の権利能力について定めています。法人は、定款等で定められた目的の範囲内で権利義務の主体となります(目的による制限)。
目的外の行為は、原則として無効ですが、判例により、目的に直接関係しなくても、間接的に目的達成に必要な行為は有効とされています。
法人ができることは、定款(法人の基本ルール)で決めた目的の範囲内だけやって決めてるんや。
例えば、A会社が「教育事業をやります」って定款に書いてるのに、急に不動産売買とか、全然関係ないことやり始めたら、「それはあかん」ってなるんや。定款で決めた目的から外れることはできへんねん。ただし、教育のために必要な範囲やったら(例えば、教材を買うとか、校舎を借りるとか)、いろいろできるで。
でも、あんまり厳しく考えすぎると、法人が何もできへんくなるから、判例では「目的達成のために間接的に必要なことならOK」って柔軟に解釈されてるねん。例えば、A会社が社員のBさんたちの福利厚生のためにレクリエーション施設作るとか、そういうのはOKやで。
要するに、法人は好き勝手できるわけやなくて、定款で決めた範囲内で活動せなあかんっちゅうことや。でも、常識的な範囲で必要なことはできるっていう、バランスの取れた決まりやねん。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ