第34条 法人の能力
第34条 法人の能力
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
法人は、法令の決まりに従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内で、権利を有し、義務を負うんやで。
ワンポイント解説
民法第34条は、法人の権利能力について定めています。法人は、定款等で定められた目的の範囲内で権利義務の主体となります(目的による制限)。
目的外の行為は、原則として無効ですが、判例により、目的に直接関係しなくても、間接的に目的達成に必要な行為は有効とされています。
この条文は、法人ができることは、定款(法人の基本ルール)で決めた目的の範囲内だけやって決めてるんや。
例えば、「教育事業をやります」って定款に書いてある法人が、不動産屋さんみたいなことやったらあかんねん。でも、教育のために必要な範囲やったら、いろいろできるで。
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