第339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権
第339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権
前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
前二条の決まりに従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができるねん。
ワンポイント解説
民法第339条は、登記をした不動産保存または不動産工事の先取特権について定めています。前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができます。
これは、登記した不動産保存・工事の先取特権の優先権を定める規定です。適法に登記された先取特権は、抵当権よりも優先します。不動産の価値を維持・増加させた者を最優先で保護します。
例えば、倒壊しかけた建物を修繕した業者Aが保存行為完了後すぐに先取特権を登記した場合、既に設定されていた抵当権者Bよりも優先して弁済を受けられます。建物を守った者が最優先です。ただし、登記を怠ると抵当権に劣後します。
この条文は、登記をした不動産保存または不動産工事の先取特権について決めてるんや。前二条の決まりに従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができるねん。
これは、登記した不動産保存・工事の先取特権の優先権を決める決まりや。ちゃんと登記された先取特権は、抵当権よりも優先するんや。不動産の価値を維持したり増やしたりした者を最優先で保護するねん。
例えば、崩れかけとったビルを修理したリフォーム会社のAさんが保存行為終わった後すぐに先取特権を登記した場合、すでに付けられとった抵当権者のBさんよりも優先して弁済を受けられるねん。ビルを守った者が最優先や。ただし、登記を怠ると抵当権に負けるで。ちゃんと手続き踏んだら、後から来ても抵当権に勝てるっちゅう強い権利やな。不動産を守った人は偉いから、一番先に払ってもらえるんや。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ