おおさかけんぽう

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第338条不動産工事の先取特権の登記

不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記せなあかん。この場合において、工事の費用が予算額を超える時は、先取特権は、その超過額については存在せえへん。

工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなあかんで。

ワンポイント解説

不動産工事の先取特権を登記する手続きについて決めてるんや。第1項で、不動産の工事の先取特権の効力を保つためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記せなあかん。この場合で、工事の費用が予算額を超える時は、先取特権は、その超過した分については存在せえへんねん。第2項で、工事によって生じた不動産の価値の増加額は、配当に参加する時に、裁判所が選任した専門の鑑定人に評価してもらわなあかんで。

これは、不動産工事の先取特権を有効にするための条件を決める決まりやねん。工事始める前に予算額を登記しておいて、その予算を超えた分は保護されへん。また、工事でどれだけ不動産の価値が上がったかは、専門家が評価するんや。事前の登記と予算管理がとても大事っちゅうことやな。

例えばな、古いアパートを改修する工事を請け負った工務店のAさんがおったとするやろ。Aさんは工事始める前に予算額1000万円を登記するねん。せやけど実際の工事費が1200万円かかってしもうた場合、先取特権は1000万円までしか認められへん。超過した200万円分は自分で負担せなあかんのや。また、工事によって不動産の価値が500万円上がったとしても、それは裁判所が選んだ鑑定人がちゃんと調べて評価するんや。最初に予算をきちんと登記して、その範囲内で工事を完成させることが大切やねん。

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