第338条 不動産工事の先取特権の登記
第338条 不動産工事の先取特権の登記
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記せなあかん。この場合において、工事の費用が予算額を超える時は、先取特権は、その超過額については存在せえへん。
工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなあかんで。
ワンポイント解説
民法第338条は、不動産工事の先取特権の登記について定めています。第1項により、不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければなりません。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しません。第2項により、工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければなりません。
これは、不動産工事の先取特権の効力保存要件を定める規定です。工事開始前に予算額を登記し、超過分は保護されません。また、増価額は鑑定人が評価します。事前の登記と予算管理が重要です。
例えば、建物増築工事を請け負った業者Aは、工事開始前に予算額1000万円を登記します。実際の工事費が1200万円かかった場合、先取特権は1000万円までしか認められません。また、工事による増価額(500万円)は裁判所の鑑定人が評価します。予算オーバーは自己負担です。
この条文は、不動産工事の先取特権の登記について決めてるんや。第1項で、不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記せなあかん。この場合で、工事の費用が予算額を超える時は、先取特権は、その超過額については存在せえへん。第2項で、工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなあかんで。
これは、不動産工事の先取特権の効力保存要件を決める決まりや。工事始める前に予算額を登記して、超過分は保護されへん。また、増価額は鑑定人が評価するんや。事前の登記と予算管理が大事やねん。
例えば、マンション増築工事を請け負ったリフォーム会社のAさんは、工事始める前に予算額1000万円を登記するねん。実際の工事費が1200万円かかった場合、先取特権は1000万円までしか認められへん。また、工事による増価額(500万円)は裁判所の鑑定人が評価するんや。予算オーバーは自分で被るっちゅうことやな。ぼったくり工事費は保護されへんで。最初に予算をちゃんと登記して、その範囲内で工事せなあかんのや。予算守らん業者は損するっちゅうことや。
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