第337条 不動産保存の先取特権の登記
第337条 不動産保存の先取特権の登記
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後すぐに登記をせなあかんねん。
民法第337条は、不動産保存の先取特権の登記について定めています。不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければなりません。
これは、不動産保存の先取特権の効力保存要件を定める規定です。保存行為完了後、直ちに登記しないと先取特権の効力を失います。迅速な登記が求められます。
例えば、倒壊しかけた建物を修繕した業者Aは、修繕完了後すぐに先取特権の登記をしなければなりません。登記を怠ると、後から抵当権を設定した銀行Bに対して優先権を主張できなくなります。保存行為をしたらすぐに登記することが重要です。
不動産保存の先取特権の登記について決めてるんや。不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後すぐに登記をせなあかんねん。「直ちに」っちゅうのがポイントで、ぐずぐずしてたらあかんのや。
例えばな、古いアパートが台風で壊れかけた時に、緊急で修理工事をしてくれたAさんがおったとするやろ。Aさんは修理が終わったらすぐに先取特権の登記をせなあかん。もしAさんが「ま、そのうち登記したらええか」と思って後回しにしてたら、その間にBさんが抵当権を設定してしもうたとするやんか。そうなったらAさんはBさんに対して優先権を主張できへんようになるんや。
だからな、不動産を守る工事をした人は、工事が終わったらすぐに法務局に行って登記するっちゅうのが鉄則やねん。後回しにしたら自分が損するだけやで。保存工事をした人を守るための権利やけど、ちゃんと手続きを踏まんと意味がないんや。スピードが大事っちゅうことやな。
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