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民法

第337条 不動産保存の先取特権の登記

第337条 不動産保存の先取特権の登記

第337条 不動産保存の先取特権の登記

不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後すぐに登記をせなあかんねん。

不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後すぐに登記をせなあかんねん。

ワンポイント解説

この条文は、不動産保存の先取特権の登記について決めてるんや。不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後すぐに登記をせなあかんねん。

これは、不動産保存の先取特権の効力保存要件を決める決まりや。保存行為が終わったら、すぐに登記せんと先取特権の効力を失うんや。迅速な登記が求められるねん。

例えば、崩れかけとったビルを修理したリフォーム会社のAさんは、修理が終わったらすぐに先取特権の登記をせなあかんねん。登記を怠ると、後から抵当権を付けた銀行のBさんに対して優先権を主張できへんようになるんや。不動産を守る工事したら、すぐに登記っちゅうのが鉄則やな。後回しにしたら損するで。修理終わったらすぐ法務局や。

民法第337条は、不動産保存の先取特権の登記について定めています。不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければなりません。

これは、不動産保存の先取特権の効力保存要件を定める規定です。保存行為完了後、直ちに登記しないと先取特権の効力を失います。迅速な登記が求められます。

例えば、倒壊しかけた建物を修繕した業者Aは、修繕完了後すぐに先取特権の登記をしなければなりません。登記を怠ると、後から抵当権を設定した銀行Bに対して優先権を主張できなくなります。保存行為をしたらすぐに登記することが重要です。

この条文は、不動産保存の先取特権の登記について決めてるんや。不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後すぐに登記をせなあかんねん。

これは、不動産保存の先取特権の効力保存要件を決める決まりや。保存行為が終わったら、すぐに登記せんと先取特権の効力を失うんや。迅速な登記が求められるねん。

例えば、崩れかけとったビルを修理したリフォーム会社のAさんは、修理が終わったらすぐに先取特権の登記をせなあかんねん。登記を怠ると、後から抵当権を付けた銀行のBさんに対して優先権を主張できへんようになるんや。不動産を守る工事したら、すぐに登記っちゅうのが鉄則やな。後回しにしたら損するで。修理終わったらすぐ法務局や。

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