第336条一般の先取特権の対抗力
一般の先取特権は、不動産について登記をせえへんでも、特別担保を有さへん債権者に対抗することができるんや。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りやないで。
ワンポイント解説
一般の先取特権の対抗力について決めてるんや。一般の先取特権は、不動産について登記をせえへんでも、特別担保を有さへん債権者に対抗することができるんやけど、登記をした第三者に対しては通用せえへんねん。登記の有無で力関係が変わるっちゅうことやな。
例えばな、会社が倒産した時に給料未払いの先取特権を持っとる従業員のAさん、ただの貸金債権者のBさん、ちゃんと登記した抵当権者のCさんが競合する場合を考えてみてな。Aさんは登記をせんでもBさんには優先して弁済を受けられるんや。でもな、Cさんには負けてしまうねん。Cさんが先に登記してたら、Cさんが一番強いんやで。
これはな、一般の先取特権が「弱い担保権」やからなんや。登記せんでも一般の債権者よりは保護されるけど、ちゃんと手続きを踏んで登記した人には勝てへん仕組みになっとるんやな。だから抵当権を持ってる銀行とかには勝てへんけど、何も担保を持ってへん普通の債権者よりは優先されるっちゅうことや。中くらいの強さの権利やねん。
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