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第336条 一般の先取特権の対抗力

第336条 一般の先取特権の対抗力

第336条 一般の先取特権の対抗力

一般の先取特権は、不動産について登記をせえへんでも、特別担保を有さへん債権者に対抗することができるんや。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りやないで。

一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。

一般の先取特権は、不動産について登記をせえへんでも、特別担保を有さへん債権者に対抗することができるんや。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りやないで。

ワンポイント解説

一般の先取特権の対抗力について決めてるんや。一般の先取特権は、不動産について登記をせえへんでも、特別担保を有さへん債権者に対抗することができるんやけど、登記をした第三者に対しては通用せえへんねん。登記の有無で力関係が変わるっちゅうことやな。

例えばな、会社が倒産した時に給料未払いの先取特権を持っとる従業員のAさん、ただの貸金債権者のBさん、ちゃんと登記した抵当権者のCさんが競合する場合を考えてみてな。Aさんは登記をせんでもBさんには優先して弁済を受けられるんや。でもな、Cさんには負けてしまうねん。Cさんが先に登記してたら、Cさんが一番強いんやで。

これはな、一般の先取特権が「弱い担保権」やからなんや。登記せんでも一般の債権者よりは保護されるけど、ちゃんと手続きを踏んで登記した人には勝てへん仕組みになっとるんやな。だから抵当権を持ってる銀行とかには勝てへんけど、何も担保を持ってへん普通の債権者よりは優先されるっちゅうことや。中くらいの強さの権利やねん。

民法第336条は、一般の先取特権の対抗力について定めています。一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができます。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでありません。

これは、一般の先取特権の対抗力の範囲を定める規定です。一般の先取特権は登記なしで一般債権者に優先しますが、登記した抵当権者等には劣後します。登記の有無で対抗力が変わります。

例えば、雇用関係の先取特権者A、一般債権者B、登記した抵当権者Cが競合する場合、Aは登記なしでBに優先しますが、Cには劣後します。一般の先取特権は弱い担保権なので、登記した担保権には勝てません。

一般の先取特権の対抗力について決めてるんや。一般の先取特権は、不動産について登記をせえへんでも、特別担保を有さへん債権者に対抗することができるんやけど、登記をした第三者に対しては通用せえへんねん。登記の有無で力関係が変わるっちゅうことやな。

例えばな、会社が倒産した時に給料未払いの先取特権を持っとる従業員のAさん、ただの貸金債権者のBさん、ちゃんと登記した抵当権者のCさんが競合する場合を考えてみてな。Aさんは登記をせんでもBさんには優先して弁済を受けられるんや。でもな、Cさんには負けてしまうねん。Cさんが先に登記してたら、Cさんが一番強いんやで。

これはな、一般の先取特権が「弱い担保権」やからなんや。登記せんでも一般の債権者よりは保護されるけど、ちゃんと手続きを踏んで登記した人には勝てへん仕組みになっとるんやな。だから抵当権を持ってる銀行とかには勝てへんけど、何も担保を持ってへん普通の債権者よりは優先されるっちゅうことや。中くらいの強さの権利やねん。

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