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民法

第336条 一般の先取特権の対抗力

第336条 一般の先取特権の対抗力

第336条 一般の先取特権の対抗力

一般の先取特権は、不動産について登記をせえへんでも、特別担保を有さへん債権者に対抗することができるんや。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りやないで。

一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。

一般の先取特権は、不動産について登記をせえへんでも、特別担保を有さへん債権者に対抗することができるんや。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りやないで。

ワンポイント解説

この条文は、一般の先取特権の対抗力について決めてるんや。一般の先取特権は、不動産について登記をせえへんでも、特別担保を有さへん債権者に対抗することができるんや。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りやないで。

これは、一般の先取特権の対抗力の範囲を決める決まりや。一般の先取特権は登記せんでも一般債権者には優先するけど、登記した抵当権者とかには負けるんや。登記の有無で対抗力が変わるねん。

例えば、給料未払いの先取特権を持っとる従業員のAさん、ただの債権者のBさん、登記した抵当権者のCさんが競合する場合、Aさんは登記せんでもBさんには優先するけど、Cさんには負けるねん。一般の先取特権は弱い担保権やから、登記した担保権には勝てへん。登記した人が強いっちゅうことやな。一般債権者には勝てるけど、ちゃんと登記した人には勝てへんのや。

民法第336条は、一般の先取特権の対抗力について定めています。一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができます。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでありません。

これは、一般の先取特権の対抗力の範囲を定める規定です。一般の先取特権は登記なしで一般債権者に優先しますが、登記した抵当権者等には劣後します。登記の有無で対抗力が変わります。

例えば、雇用関係の先取特権者A、一般債権者B、登記した抵当権者Cが競合する場合、Aは登記なしでBに優先しますが、Cには劣後します。一般の先取特権は弱い担保権なので、登記した担保権には勝てません。

この条文は、一般の先取特権の対抗力について決めてるんや。一般の先取特権は、不動産について登記をせえへんでも、特別担保を有さへん債権者に対抗することができるんや。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りやないで。

これは、一般の先取特権の対抗力の範囲を決める決まりや。一般の先取特権は登記せんでも一般債権者には優先するけど、登記した抵当権者とかには負けるんや。登記の有無で対抗力が変わるねん。

例えば、給料未払いの先取特権を持っとる従業員のAさん、ただの債権者のBさん、登記した抵当権者のCさんが競合する場合、Aさんは登記せんでもBさんには優先するけど、Cさんには負けるねん。一般の先取特権は弱い担保権やから、登記した担保権には勝てへん。登記した人が強いっちゅうことやな。一般債権者には勝てるけど、ちゃんと登記した人には勝てへんのや。

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