第335条一般の先取特権の効力
一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受けて、なお不足があるんやなければ、不動産から弁済を受けることができへん。
一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされとらへんもんから弁済を受けなあかん。
一般の先取特権者は、前二項の決まりに従って配当に加入することを怠った時は、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができへんねん。
前三項の決まりは、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当したり、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用せえへんで。
ワンポイント解説
一般の先取特権を持ってる人が、不動産から回収する時の順番を決めてるんや。一般の先取特権は弱い担保権やから、ちゃんと順番守らなあかんねん。
例えばな、給料未払いの先取特権を持ってる従業員のAさんが、会社のBさんの財産(現金100万円、担保のついとらへん土地、抵当権付きのビル)から回収する場合を考えてみよか。Aさんはまず現金100万円から回収せなあかん。それでも足りひんかったら、次に担保のついとらへん土地から回収するんや。
さらに足りひんかったら、最後に抵当権付きのビルから回収できるねん。でも、この順番を守らんと、登記した抵当権者のCさんに対抗できへんようになるんや。「いきなりビルから取らせてもらうわ」なんて言ったら、「ちゃうやろ、先に現金と土地から取りや」って言われるねん。一般の先取特権は弱いから、慎重に順番守って回収せなあかんっちゅうことやな。動産→無担保不動産→担保付不動産の順番を守らんと損するで。
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