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民法

第335条 一般の先取特権の効力

第335条 一般の先取特権の効力

第335条 一般の先取特権の効力

一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受けて、なお不足があるんやなければ、不動産から弁済を受けることができへん。

一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされとらへんもんから弁済を受けなあかん。

一般の先取特権者は、前二項の決まりに従って配当に加入することを怠った時は、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができへんねん。

前三項の決まりは、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当したり、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用せえへんで。

一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。

一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。

一般の先取特権者は、前二項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。

前三項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。

一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受けて、なお不足があるんやなければ、不動産から弁済を受けることができへん。

一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされとらへんもんから弁済を受けなあかん。

一般の先取特権者は、前二項の決まりに従って配当に加入することを怠った時は、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができへんねん。

前三項の決まりは、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当したり、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用せえへんで。

ワンポイント解説

この条文は、一般の先取特権の効力について決めてるんや。第1項で、一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受けて、なお不足があるんやなければ、不動産から弁済を受けることができへん。第2項で、一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされとらへんもんから弁済を受けなあかん。第3項で、一般の先取特権者は、前二項の決まりに従って配当に加入することを怠った時は、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができへんねん。第4項で、前三項の決まりは、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当したり、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用せえへんで。

これは、一般の先取特権の回収の順番を決める決まりや。一般の先取特権は弱い担保権やから、まず動産から、次に無担保の不動産から、最後に担保付きの不動産から回収するんや。この順番を守らんと、登記した第三者に対抗できへんようになるねん。

例えば、給料未払いの先取特権を持っとる従業員のAさんは、会社のBさんの財産(現金100万円、担保のついとらへん土地、抵当権付きのビル)から回収する場合、まず現金から、次に土地から、最後にビルから回収せなあかんねん。この順番を守らんと、いきなりビルから回収しようとしたら、抵当権者のCさんに対抗できへん。弱い担保権やから、慎重に順番守って回収せなあかんっちゅうことやな。動産から先に取って、それでも足りひんかったら不動産、さらに足りひんかったら担保付き不動産っちゅう順番や。

民法第335条は、一般の先取特権の効力について定めています。第1項により、一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができません。第2項により、一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければなりません。第3項により、一般の先取特権者は、前二項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができません。第4項により、前三項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、または他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しません。

これは、一般の先取特権の実行順序を定める規定です。一般の先取特権は弱い担保権なので、まず動産から、次に無担保不動産から、最後に担保付不動産から回収します。この順序を守らないと、登記した第三者に対抗できなくなります。

例えば、雇用関係の先取特権者Aは、債務者Bの財産(現金100万円、無担保の土地、抵当権付きの建物)から回収する場合、まず現金から、次に土地から、最後に建物から回収しなければなりません。この順序を守らず、いきなり建物から回収しようとすると、抵当権者Cに対抗できません。

この条文は、一般の先取特権の効力について決めてるんや。第1項で、一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受けて、なお不足があるんやなければ、不動産から弁済を受けることができへん。第2項で、一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされとらへんもんから弁済を受けなあかん。第3項で、一般の先取特権者は、前二項の決まりに従って配当に加入することを怠った時は、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができへんねん。第4項で、前三項の決まりは、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当したり、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用せえへんで。

これは、一般の先取特権の回収の順番を決める決まりや。一般の先取特権は弱い担保権やから、まず動産から、次に無担保の不動産から、最後に担保付きの不動産から回収するんや。この順番を守らんと、登記した第三者に対抗できへんようになるねん。

例えば、給料未払いの先取特権を持っとる従業員のAさんは、会社のBさんの財産(現金100万円、担保のついとらへん土地、抵当権付きのビル)から回収する場合、まず現金から、次に土地から、最後にビルから回収せなあかんねん。この順番を守らんと、いきなりビルから回収しようとしたら、抵当権者のCさんに対抗できへん。弱い担保権やから、慎重に順番守って回収せなあかんっちゅうことやな。動産から先に取って、それでも足りひんかったら不動産、さらに足りひんかったら担保付き不動産っちゅう順番や。

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