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民法

第334条 先取特権と動産質権との競合

第334条 先取特権と動産質権との競合

第334条 先取特権と動産質権との競合

先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の決まりによる第一順位の先取特権者と同一の権利を有するんや。

先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。

先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の決まりによる第一順位の先取特権者と同一の権利を有するんや。

ワンポイント解説

この条文は、先取特権と動産質権との競合について決めてるんや。先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の決まりによる第一順位の先取特権者と同一の権利を有するねん。

これは、動産質権者を守るための決まりや。動産質権者は、占有を取得することで、第一順位の先取特権者と同等の優先権を得るんや。

例えば、同一の動産について、不動産賃貸の先取特権者のAさん、動産保存の先取特権者のBさん、動産質権者のCさんが競合する場合、Cさんは第一順位の先取特権者(Aさん)と同等の権利を持っとって、AさんとCさんが第一順位、Bさんが第二順位になるねん。質権者は物を預かっとるから、強く保護されるっちゅうことやな。物を預かる質屋さんは強いんや。

民法第334条は、先取特権と動産質権との競合について定めています。先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有します。

これは、動産質権者を保護するための規定です。動産質権者は、占有を取得することにより、第一順位の先取特権者と同等の優先権を得ます。

例えば、同一の動産について、不動産賃貸の先取特権者A、動産保存の先取特権者B、動産質権者Cが競合する場合、Cは第一順位の先取特権者(A)と同等の権利を有し、A・Cが第一順位、Bが第二順位となります。質権者は占有することで強い保護を受けます。

この条文は、先取特権と動産質権との競合について決めてるんや。先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の決まりによる第一順位の先取特権者と同一の権利を有するねん。

これは、動産質権者を守るための決まりや。動産質権者は、占有を取得することで、第一順位の先取特権者と同等の優先権を得るんや。

例えば、同一の動産について、不動産賃貸の先取特権者のAさん、動産保存の先取特権者のBさん、動産質権者のCさんが競合する場合、Cさんは第一順位の先取特権者(Aさん)と同等の権利を持っとって、AさんとCさんが第一順位、Bさんが第二順位になるねん。質権者は物を預かっとるから、強く保護されるっちゅうことやな。物を預かる質屋さんは強いんや。

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