おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第333条 先取特権と第三取得者

第333条 先取特権と第三取得者

第333条 先取特権と第三取得者

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができへんねん。

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができへんねん。

ワンポイント解説

この条文は、先取特権と第三取得者について決めてるんや。先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができへんねん。

これは、動産取引の安全を守るための決まりや。動産の先取特権は、第三取得者への引渡しで消滅するんや。占有を失うと先取特権も失われるねん。

例えば、動産売買の先取特権を持っとる売主のAさんは、買主のBさんがその動産を第三者のCさんに売って、Cさんに渡してしもた後は、その動産について先取特権を使えへんねん。Cさんが即時取得する場合(第319条)と同じ考え方や。動産は物を渡したら権利関係が決まるんや。物が人の手に渡ってしもたら、もう追いかけられへんっちゅうことやな。

民法第333条は、先取特権と第三取得者について定めています。先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができません。

これは、動産取引の安全を保護するための規定です。動産の先取特権は、第三取得者への引渡しにより消滅します。占有を失うと先取特権も失われます。

例えば、動産売買の先取特権を有する売主Aは、買主Bがその動産を第三者Cに売却し、Cに引き渡した後は、その動産について先取特権を行使できません。Cが即時取得する場合(第319条)と同様の趣旨です。動産は引渡しで権利関係が確定します。

この条文は、先取特権と第三取得者について決めてるんや。先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができへんねん。

これは、動産取引の安全を守るための決まりや。動産の先取特権は、第三取得者への引渡しで消滅するんや。占有を失うと先取特権も失われるねん。

例えば、動産売買の先取特権を持っとる売主のAさんは、買主のBさんがその動産を第三者のCさんに売って、Cさんに渡してしもた後は、その動産について先取特権を使えへんねん。Cさんが即時取得する場合(第319条)と同じ考え方や。動産は物を渡したら権利関係が決まるんや。物が人の手に渡ってしもたら、もう追いかけられへんっちゅうことやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ