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第332条 同一順位の先取特権

第332条 同一順位の先取特権

第332条 同一順位の先取特権

同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人おる時は、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受けるで。

同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人おる時は、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受けるで。

ワンポイント解説

同じ順位の先取特権者が複数おる時は、債権額の比率で分け合うっちゅうことを決めてるんや。平等に分けましょうっちゅう優しいルールやな。

例えばな、同じ車について、同じ順位の先取特権者のAさん(債権額100万円)とBさん(債権額200万円)がおったとするやろ。車を競売にかけたら150万円で売れた。この150万円を、AさんとBさんで100:200の比率で分けるんや。

計算すると、Aさんは150万円×(100÷300)=50万円、Bさんは150万円×(200÷300)=100万円をもらえるねん。債権額が倍やから、もらえる金額も倍っちゅうわけや。全額はもらえへんけど、お互い公平に分け合えるから納得できるやろ。同じ順位の人同士は、債権額に応じて按分配当するっちゅう平等な仕組みやで。誰かだけ得するんやなくて、みんなで仲良く分けましょうっちゅうことやな。

民法第332条は、同一順位の先取特権について定めています。同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人ある場合、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受けます。

これは、同一順位の先取特権相互の公平を図る規定です。優先順位が同じ場合、債権額に応じて按分配当されます。

例えば、同一の動産について、同一順位の先取特権者A(債権額100万円)とB(債権額200万円)がいる場合、配当財産が150万円であれば、Aは50万円(150万円×100/300)、Bは100万円(150万円×200/300)を受け取ります。

同じ順位の先取特権者が複数おる時は、債権額の比率で分け合うっちゅうことを決めてるんや。平等に分けましょうっちゅう優しいルールやな。

例えばな、同じ車について、同じ順位の先取特権者のAさん(債権額100万円)とBさん(債権額200万円)がおったとするやろ。車を競売にかけたら150万円で売れた。この150万円を、AさんとBさんで100:200の比率で分けるんや。

計算すると、Aさんは150万円×(100÷300)=50万円、Bさんは150万円×(200÷300)=100万円をもらえるねん。債権額が倍やから、もらえる金額も倍っちゅうわけや。全額はもらえへんけど、お互い公平に分け合えるから納得できるやろ。同じ順位の人同士は、債権額に応じて按分配当するっちゅう平等な仕組みやで。誰かだけ得するんやなくて、みんなで仲良く分けましょうっちゅうことやな。

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