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民法

第332条 同一順位の先取特権

第332条 同一順位の先取特権

第332条 同一順位の先取特権

同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人おる時は、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受けるで。

同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人おる時は、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受けるで。

ワンポイント解説

この条文は、同一順位の先取特権について決めてるんや。同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人おる場合、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受けるねん。

これは、同一順位の先取特権同士の公平を図る決まりや。優先順位が同じ場合、債権額に応じて按分配当されるんや。

例えば、同一の動産について、同一順位の先取特権者のAさん(債権額100万円)とBさん(債権額200万円)がおる場合、配当財産が150万円やったら、Aさんは50万円(150万円×100/300)、Bさんは100万円(150万円×200/300)を受け取るねん。同じ順位やったら、債権額の比率で分けるっちゅうことやな。100万円と200万円やから、1:2で分けるわけや。

民法第332条は、同一順位の先取特権について定めています。同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人ある場合、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受けます。

これは、同一順位の先取特権相互の公平を図る規定です。優先順位が同じ場合、債権額に応じて按分配当されます。

例えば、同一の動産について、同一順位の先取特権者A(債権額100万円)とB(債権額200万円)がいる場合、配当財産が150万円であれば、Aは50万円(150万円×100/300)、Bは100万円(150万円×200/300)を受け取ります。

この条文は、同一順位の先取特権について決めてるんや。同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人おる場合、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受けるねん。

これは、同一順位の先取特権同士の公平を図る決まりや。優先順位が同じ場合、債権額に応じて按分配当されるんや。

例えば、同一の動産について、同一順位の先取特権者のAさん(債権額100万円)とBさん(債権額200万円)がおる場合、配当財産が150万円やったら、Aさんは50万円(150万円×100/300)、Bさんは100万円(150万円×200/300)を受け取るねん。同じ順位やったら、債権額の比率で分けるっちゅうことやな。100万円と200万円やから、1:2で分けるわけや。

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