第331条 不動産の先取特権の順位
第331条 不動産の先取特権の順位
同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。
同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従うねん。
同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後によるんや。
ワンポイント解説
民法第331条は、不動産の先取特権の順位について定めています。第1項により、同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第325条各号に掲げる順序に従います(①不動産保存、②不動産工事、③不動産売買)。第2項により、同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後によります。
これは、不動産の先取特権相互の優先順位を定める規定です。不動産保存が最優先、次いで不動産工事、最後に不動産売買となります。また、複数の売買がある場合は、売買の前後で順位が決まります。
例えば、同一の不動産について、保存者A、工事業者B、売主Cの先取特権が競合する場合、A→B→Cの順に優先します。また、土地の売主Dと建物の売主Eの先取特権が競合する場合、先に売買したDがEに優先します。
この条文は、不動産の先取特権の順位について決めてるんや。第1項で、同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第325条各号に掲げる順序に従うねん(①不動産保存、②不動産工事、③不動産売買)。第2項で、同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後によるんや。
これは、不動産の先取特権同士の優先順位を決める決まりや。不動産保存が最優先、次いで不動産工事、最後に不動産売買になるねん。また、複数の売買がある場合は、売買の前後で順位が決まるんや。
例えば、同一の不動産について、保存したAさん、工事したBさん、売ったCさんの先取特権が競合する場合、Aさん→Bさん→Cさんの順に優先するねん。また、土地を売ったDさんと建物を売ったEさんの先取特権が競合する場合、先に売買したDさんがEさんに優先するんや。不動産を守った人が一番偉い、工事した人が次、売った人が最後っちゅう順番やな。先に売った人が優先っちゅうのもわかりやすいやろ。
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