おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第33条 法人の成立等

第33条 法人の成立等

第33条 法人の成立等

法人は、この法律その他の法律の決まりによらなあかん、成立せえへん。

学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによるんや。

法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

学術、技芸、慈善、祭、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

法人は、この法律その他の法律の決まりによらなあかん、成立せえへん。

学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによるんや。

ワンポイント解説

この条文は、法人っちゅうのは法律の決まりがないと作られへんって決めてるんや。勝手に「法人です」って言うてもあかんねん。

会社とか、NPOとか、いろんな法人があるけど、全部それぞれの法律(会社法とか)に従って作らなあかんのやで。

民法第33条は、法人の成立について定めています。法人は、法律の規定に基づかなければ成立しません(法人法定主義)。

公益法人、営利法人などの設立、組織、運営等は、民法その他の法律(会社法、一般社団法人・一般財団法人法など)の定めに従います。

この条文は、法人っちゅうのは法律の決まりがないと作られへんって決めてるんや。勝手に「法人です」って言うてもあかんねん。

会社とか、NPOとか、いろんな法人があるけど、全部それぞれの法律(会社法とか)に従って作らなあかんのやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ