第33条 法人の成立等
第33条 法人の成立等
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
学術、技芸、慈善、祭、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
法人は、この法律その他の法律の決まりによらなあかん、成立せえへん。
学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによるんや。
民法第33条は、法人の成立について定めています。法人は、法律の規定に基づかなければ成立しません(法人法定主義)。
公益法人、営利法人などの設立、組織、運営等は、民法その他の法律(会社法、一般社団法人・一般財団法人法など)の定めに従います。
法人っちゅうのは法律の決まりがないと作られへんって決めてるんや。「法人法定主義」っちゅうて、勝手に「法人です」って言うてもあかんねん。
例えば、AさんとBさんが「NPO作ろう!」って思っても、ちゃんと法律で決められた手続き(NPO法とか、会社法とか)に従わんと、法人として認められへんのや。書類出して、要件満たして、登記して、初めて「法人」として認められるねん。
法人っていうのは、会社とか、学校とか、お寺とか、NPOとか、いろんな種類があるんやけど、どれも法律で「こうやって作りなさい」って決まってるんや。公益目的の法人もあれば、事業で収益を得る会社もあるで。
なんで勝手に作られへんかっちゅうと、法人は「人」として扱われて、契約したり、財産持ったり、訴訟したりできるから、ちゃんと管理せなあかんねん。だから法律で厳しくルールを決めてるんやで。
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