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民法

第328条 不動産売買の先取特権

第328条 不動産売買の先取特権

第328条 不動産売買の先取特権

不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関して、その不動産について存在するで。

不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。

不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関して、その不動産について存在するで。

ワンポイント解説

この条文は、不動産売買の先取特権について決めてるんや。不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関して、その不動産について存在するねん。

これは、不動産の売主の代金債権を守るための決まりや。売主が不動産を売ったけど代金が未払いの場合、売主は、その不動産について先取特権を持っとって、優先弁済を受けられるんや。

例えば、不動産屋のAさんが、Bさんに土地を5,000万円で売ったけど、Bさんが代金を払わへん場合、Aさんは、その土地について先取特権を持っとって、土地を差し押さえて競売にかけて、優先的にお金を回収できるねん。不動産売買は何千万円もする大きな買い物やから、売った人を守るのは大事なんや。売った土地でお金もらえるっちゅうことやな。

民法第328条は、不動産売買の先取特権について定めています。不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在します。

これは、不動産の売主の代金債権を保護するための規定です。売主が不動産を売却したが代金が未払いの場合、売主は、その不動産について先取特権を有し、優先弁済を受けられます。

例えば、不動産業者Aが、Bに土地を5,000万円で売却したが、Bが代金を支払わない場合、Aは、その土地について先取特権を有し、土地を差し押さえて競売し、優先弁済を受けることができます。不動産売買は高額取引であるため、売主の保護が重要です。

この条文は、不動産売買の先取特権について決めてるんや。不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関して、その不動産について存在するねん。

これは、不動産の売主の代金債権を守るための決まりや。売主が不動産を売ったけど代金が未払いの場合、売主は、その不動産について先取特権を持っとって、優先弁済を受けられるんや。

例えば、不動産屋のAさんが、Bさんに土地を5,000万円で売ったけど、Bさんが代金を払わへん場合、Aさんは、その土地について先取特権を持っとって、土地を差し押さえて競売にかけて、優先的にお金を回収できるねん。不動産売買は何千万円もする大きな買い物やから、売った人を守るのは大事なんや。売った土地でお金もらえるっちゅうことやな。

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