第326条 不動産保存の先取特権
第326条 不動産保存の先取特権
不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。
不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関して、その不動産について存在するで。
ワンポイント解説
民法第326条は、不動産保存の先取特権について定めています。不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用または不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在します。
これは、不動産の保存に貢献した者の費用債権を保護するための規定です。不動産の修繕費用や、不動産に関する権利の保存等のための費用は、その不動産について先取特権を有します。
例えば、修繕業者Aが、B所有の建物を修繕し、修繕代金500万円を支出した場合、Aは、その建物について不動産保存の先取特権を有し、優先弁済を受けられます。また、弁護士Cが、B所有の不動産の所有権確認訴訟を代理し、訴訟費用100万円を支出した場合も、Cは、その不動産について先取特権を有します。
この条文は、不動産保存の先取特権について決めてるんや。不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用または不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関して、その不動産について存在するねん。
これは、不動産の保存に貢献した者の費用債権を守るための決まりや。不動産の修繕費用や、不動産に関する権利の保存とかのための費用は、その不動産について先取特権を持っとるんや。
例えば、リフォーム会社のAさんが、Bさん所有のボロボロのマンションを修繕して、修繕代金500万円かけた場合、Aさんは、そのマンションについて不動産保存の先取特権を持っとって、優先弁済を受けられるねん。また、弁護士のCさんが、Bさん所有の土地の所有権確認訴訟を代理して、訴訟費用100万円かけた場合も、Cさんは、その土地について先取特権を持っとるんや。建物直したり、権利守ったりしたら、その不動産で優先的にお金もらえるっちゅうことやな。
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