第325条 不動産の先取特権
第325条 不動産の先取特権
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有しとるねん。
ワンポイント解説
民法第325条は、不動産の先取特権について定めています。次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有します。
これは、不動産の先取特権の成立要件を定める規定です。不動産の先取特権は、特定の不動産を対象とする先取特権です。具体的な原因は、次条以下で規定されます(不動産保存、不動産工事、不動産売買)。
例えば、不動産の売主Aは、買主Bに対する売買代金債権について、その不動産について先取特権を有します。また、建設業者Cは、不動産の工事代金債権について、その不動産について先取特権を有します。
この条文は、不動産の先取特権について決めてるんや。次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を持っとるねん。
これは、不動産の先取特権の成立要件を決める決まりや。不動産の先取特権は、特定の不動産を対象とする先取特権やねん。具体的な原因は、次条以下で決められとる(不動産保存、不動産工事、不動産売買)。
例えば、土地や建物を売った人は、買った人に対する売買代金債権について、その不動産で先取特権を持っとるねん。また、建設会社は、不動産の工事代金債権について、その不動産で先取特権を持っとるんや。不動産っちゅう大きな財産について、特別な優先権があるっちゅうことやな。
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