おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第325条 不動産の先取特権

第325条 不動産の先取特権

第325条 不動産の先取特権

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有しとるねん。

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有しとるねん。

ワンポイント解説

この条文は、不動産の先取特権について決めてるんや。次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を持っとるねん。

これは、不動産の先取特権の成立要件を決める決まりや。不動産の先取特権は、特定の不動産を対象とする先取特権やねん。具体的な原因は、次条以下で決められとる(不動産保存、不動産工事、不動産売買)。

例えば、土地や建物を売った人は、買った人に対する売買代金債権について、その不動産で先取特権を持っとるねん。また、建設会社は、不動産の工事代金債権について、その不動産で先取特権を持っとるんや。不動産っちゅう大きな財産について、特別な優先権があるっちゅうことやな。

民法第325条は、不動産の先取特権について定めています。次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有します。

これは、不動産の先取特権の成立要件を定める規定です。不動産の先取特権は、特定の不動産を対象とする先取特権です。具体的な原因は、次条以下で規定されます(不動産保存、不動産工事、不動産売買)。

例えば、不動産の売主Aは、買主Bに対する売買代金債権について、その不動産について先取特権を有します。また、建設業者Cは、不動産の工事代金債権について、その不動産について先取特権を有します。

この条文は、不動産の先取特権について決めてるんや。次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を持っとるねん。

これは、不動産の先取特権の成立要件を決める決まりや。不動産の先取特権は、特定の不動産を対象とする先取特権やねん。具体的な原因は、次条以下で決められとる(不動産保存、不動産工事、不動産売買)。

例えば、土地や建物を売った人は、買った人に対する売買代金債権について、その不動産で先取特権を持っとるねん。また、建設会社は、不動産の工事代金債権について、その不動産で先取特権を持っとるんや。不動産っちゅう大きな財産について、特別な優先権があるっちゅうことやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ