第324条 工業労務の先取特権
第324条 工業労務の先取特権
工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。
工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関して、その労務によって生じた製作物について存在するんや。
ワンポイント解説
民法第324条は、工業労務の先取特権について定めています。工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の3箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在します。
これは、工業労働者の賃金債権を保護するための規定です。工業労働者は、自己の労務によって製作された製品について先取特権を有します。ただし、最後の3箇月間の賃金に限定されます(農業労務は1年間)。
例えば、工場労働者Aが、工場主Bのもとで働き、最後の3箇月間の賃金50万円が未払いの場合、Aは、Aの労務によって製作された機械・製品等について先取特権を有し、優先弁済を受けることができます。4箇月前以前の賃金については、一般債権として扱われます。
この条文は、工業労務の先取特権について決めてるんや。工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の3箇月間の賃金に関して、その労務によって生じた製作物について存在するねん。
これは、工場で働く人の賃金債権を守るための決まりや。工業労働者は、自分の労働で作った製品について先取特権を持っとるんや。ただし、最後の3箇月間の賃金に限定されるねん(農業労務は1年間やけど、工業は3箇月だけや)。
例えば、工場で働くAさんが、工場主のBさんのもとで働いて、最後の3箇月間の給料50万円が未払いの場合、Aさんは、Aさんの労働で作った機械・製品とかについて先取特権を持っとって、優先的にお金をもらえるねん。4箇月前以前の給料については、一般債権として扱われるんや。自分が作ったもんで給料もらえるっちゅうのは、農業と同じ考え方やな。ただし期間が短いのは、製品の回転が速いからや。
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