第323条 農業労務の先取特権
第323条 農業労務の先取特権
農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。
農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関して、その労務によって生じた果実について存在するで。
ワンポイント解説
民法第323条は、農業労務の先取特権について定めています。農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の1年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在します。
これは、農業労働者の賃金債権を保護するための規定です。農業労働者は、自己の労務によって生産された農作物について先取特権を有します。ただし、最後の1年間の賃金に限定されます。
例えば、農業労働者Aが、農場主Bのもとで1年間働き、賃金100万円が未払いの場合、Aは、Aの労務によって生産された米・野菜等の農作物について先取特権を有し、優先弁済を受けることができます。ただし、1年を超える過去の賃金については、一般債権として扱われます。
この条文は、農業労務の先取特権について決めてるんや。農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の1年間の賃金に関して、その労務によって生じた果実について存在するねん。
これは、農業で働く人の賃金債権を守るための決まりや。農業労働者は、自分の労働で生産された農作物について先取特権を持っとるんや。ただし、最後の1年間の賃金に限定されるねん。
例えば、農場で働くAさんが、農場主のBさんのもとで1年間働いて、賃金100万円が未払いの場合、Aさんは、Aさんの労働で育てた米・野菜・果物とかの農作物について先取特権を持っとって、優先的にお金をもらえるねん。ただし、1年を超える過去の賃金については、一般債権として扱われるんや。自分が汗水たらして育てた作物やから、その分の給料は優先してもらえるっちゅうことやな。農業労働者を守る大事な決まりや。
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