第322条種苗又は肥料の供給の先取特権
種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関して、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含むで。)について存在するねん。
ワンポイント解説
種苗または肥料の供給の先取特権について決めてるんや。種や肥料を売った人が、それを使って育った農作物から優先的にお金を回収できるっちゅう制度やねん。
例えばな、肥料屋のAさんが、農家のBさんに肥料を10万円分売ったとするやろ。Bさんはその肥料を使って米を育てた。収穫の時期になっても、Bさんが肥料代を払ってくれへん。そんな時、Aさんはその米について先取特権を持っとって、米を差し押さえて競売にかけて回収できるんや。自分が売った肥料で育った作物やから、その作物で代金を回収する権利があるっちゅうことやな。
ただし、使用後1年以内に収穫された作物だけが対象やで。2年も3年も前の肥料代は対象にならへん。また、蚕を育てるための桑の葉とか、蚕種(カイコの卵)とかも含まれるねん。昔は養蚕が盛んやったからな。肥料代踏み倒されへんための農業版の先取特権や。種や肥料を売る人と、農家さんの両方を守る仕組みやねん。農業は天候に左右されるから、こういう保護制度が必要なんやな。
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