第322条 種苗又は肥料の供給の先取特権
第322条 種苗又は肥料の供給の先取特権
種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。
種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関して、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含むで。)について存在するねん。
民法第322条は、種苗または肥料の供給の先取特権について定めています。種苗または肥料の供給の先取特権は、種苗または肥料の代価及びその利息に関し、その種苗または肥料を用いた後1年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種または蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在します。
これは、農業資材供給者の代金債権を保護するための規定です。種苗・肥料の供給者は、それを使用して生産された農作物について先取特権を有します。ただし、使用後1年以内に限定されます。
例えば、肥料販売業者Aが、農家Bに肥料を10万円で販売した場合、Aは、Bがその肥料を使用して生産した米・野菜等の農作物について先取特権を有します。ただし、肥料使用後1年以内に収穫された農作物に限られます。
種苗または肥料の供給の先取特権について決めてるんや。種や肥料を売った人が、それを使って育った農作物から優先的にお金を回収できるっちゅう制度やねん。
例えばな、肥料屋のAさんが、農家のBさんに肥料を10万円分売ったとするやろ。Bさんはその肥料を使って米を育てた。収穫の時期になっても、Bさんが肥料代を払ってくれへん。そんな時、Aさんはその米について先取特権を持っとって、米を差し押さえて競売にかけて回収できるんや。自分が売った肥料で育った作物やから、その作物で代金を回収する権利があるっちゅうことやな。
ただし、使用後1年以内に収穫された作物だけが対象やで。2年も3年も前の肥料代は対象にならへん。また、蚕を育てるための桑の葉とか、蚕種(カイコの卵)とかも含まれるねん。昔は養蚕が盛んやったからな。肥料代踏み倒されへんための農業版の先取特権や。種や肥料を売る人と、農家さんの両方を守る仕組みやねん。農業は天候に左右されるから、こういう保護制度が必要なんやな。
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