第322条 種苗又は肥料の供給の先取特権
第322条 種苗又は肥料の供給の先取特権
種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。
種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関して、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含むで。)について存在するねん。
ワンポイント解説
民法第322条は、種苗または肥料の供給の先取特権について定めています。種苗または肥料の供給の先取特権は、種苗または肥料の代価及びその利息に関し、その種苗または肥料を用いた後1年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種または蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在します。
これは、農業資材供給者の代金債権を保護するための規定です。種苗・肥料の供給者は、それを使用して生産された農作物について先取特権を有します。ただし、使用後1年以内に限定されます。
例えば、肥料販売業者Aが、農家Bに肥料を10万円で販売した場合、Aは、Bがその肥料を使用して生産した米・野菜等の農作物について先取特権を有します。ただし、肥料使用後1年以内に収穫された農作物に限られます。
この条文は、種苗または肥料の供給の先取特権について決めてるんや。種苗または肥料の供給の先取特権は、種苗または肥料の代価及びその利息に関して、その種苗または肥料を用いた後1年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種または蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含むで。)について存在するねん。
これは、農業資材を売る人の代金債権を守るための決まりや。種苗・肥料を売った人は、それを使って生産された農作物について先取特権を持っとるんや。ただし、使用後1年以内に限定されるねん。
例えば、肥料屋のAさんが、農家のBさんに肥料を10万円で売った場合、Aさんは、Bさんがその肥料を使って育てた米・野菜・果物とかの農作物について先取特権を持っとるねん。ただし、肥料使った後1年以内に収穫された農作物に限られるで。肥料代払わんかったら、その肥料で育てた作物で回収するっちゅうことやな。昔から農家と肥料屋の間にある知恵や。
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