第321条 動産売買の先取特権
第321条 動産売買の先取特権
動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。
動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関して、その動産について存在するんや。
ワンポイント解説
民法第321条は、動産売買の先取特権について定めています。動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在します。
これは、動産の売主の代金債権を保護するための規定です。売主が動産を売却したが代金が未払いの場合、売主は、その動産について先取特権を有し、優先弁済を受けられます。
例えば、自動車販売業者Aが、Bに自動車を500万円で売却したが、Bが代金を支払わない場合、Aは、その自動車について先取特権を有し、自動車を差し押さえて競売し、優先弁済を受けることができます。ただし、Bがその自動車を善意の第三者Cに転売した場合、Cが即時取得し、Aの先取特権は消滅します(第319条)。
この条文は、動産売買の先取特権について決めてるんや。動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関して、その動産について存在するねん。
これは、動産の売主の代金債権を守るための決まりや。売主が動産を売ったけど代金が未払いの場合、売主は、その動産について先取特権を持っとって、優先弁済を受けられるんや。
例えば、中古車屋のAさんが、Bさんに車を500万円で売ったけど、Bさんが代金を払わへん場合、Aさんは、その車について先取特権を持っとって、車を差し押さえて競売にかけて、優先的にお金を回収できるねん。ただし、Bさんがその車を何も知らへん第三者のCさんに転売してしもた場合、Cさんが即時取得で完全な所有権をもらって、Aさんの先取特権は消えてしまうんや(第319条)。売った物のお金もらうまでは、その物で保証されとるっちゅうことやな。
簡単操作