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第320条 動産保存の先取特権

第320条 動産保存の先取特権

第320条 動産保存の先取特権

動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関して、その動産について存在するで。

動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。

動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関して、その動産について存在するで。

ワンポイント解説

動産保存の先取特権について決めてるんや。物を修理したり守ったりした人が、その修理代をその物から優先的に回収できるっちゅう制度やねん。

例えばな、修理工場のAさんが、Bさん所有の壊れた車を直して、修理代50万円かけたとするやろ。Bさんが「お金ないから後で払うわ」って言うても、Aさんはその車について先取特権を持っとって、車を競売にかけて優先的に回収できるんや。車を直したから、その車で回収する権利があるっちゅうことやな。

また、弁護士のCさんが、Bさん所有の高級時計を取り戻す裁判を手伝って、訴訟費用30万円かけた場合も同じや。時計に関する権利を守るために頑張ったんやから、その時計について先取特権を持つんや。物を直したり、物に関する権利を守ったりした人は、その物から優先的にお金をもらえるっちゅう公平な仕組みやねん。修理代踏み倒されへんための大事な制度やで。物を守った人が報われるようになってるんやな。

民法第320条は、動産保存の先取特権について定めています。動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用または動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在します。

これは、動産の保存に貢献した者の費用債権を保護するための規定です。動産の保存・修理費用や、動産に関する権利の保存等のための費用は、その動産について先取特権を有します。

例えば、修理業者Aが、B所有の自動車を修理し、修理代金50万円を支出した場合、Aは、その自動車について動産保存の先取特権を有し、優先弁済を受けられます。また、弁護士Cが、B所有の絵画の返還請求訴訟を代理し、訴訟費用30万円を支出した場合も、Cは、その絵画について先取特権を有します。

動産保存の先取特権について決めてるんや。物を修理したり守ったりした人が、その修理代をその物から優先的に回収できるっちゅう制度やねん。

例えばな、修理工場のAさんが、Bさん所有の壊れた車を直して、修理代50万円かけたとするやろ。Bさんが「お金ないから後で払うわ」って言うても、Aさんはその車について先取特権を持っとって、車を競売にかけて優先的に回収できるんや。車を直したから、その車で回収する権利があるっちゅうことやな。

また、弁護士のCさんが、Bさん所有の高級時計を取り戻す裁判を手伝って、訴訟費用30万円かけた場合も同じや。時計に関する権利を守るために頑張ったんやから、その時計について先取特権を持つんや。物を直したり、物に関する権利を守ったりした人は、その物から優先的にお金をもらえるっちゅう公平な仕組みやねん。修理代踏み倒されへんための大事な制度やで。物を守った人が報われるようになってるんやな。

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