第320条 動産保存の先取特権
第320条 動産保存の先取特権
動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。
動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関して、その動産について存在するで。
ワンポイント解説
民法第320条は、動産保存の先取特権について定めています。動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用または動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在します。
これは、動産の保存に貢献した者の費用債権を保護するための規定です。動産の保存・修理費用や、動産に関する権利の保存等のための費用は、その動産について先取特権を有します。
例えば、修理業者Aが、B所有の自動車を修理し、修理代金50万円を支出した場合、Aは、その自動車について動産保存の先取特権を有し、優先弁済を受けられます。また、弁護士Cが、B所有の絵画の返還請求訴訟を代理し、訴訟費用30万円を支出した場合も、Cは、その絵画について先取特権を有します。
この条文は、動産保存の先取特権について決めてるんや。動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用または動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関して、その動産について存在するねん。
これは、動産の保存に貢献した者の費用債権を守るための決まりや。動産の保存・修理費用や、動産に関する権利の保存とかのための費用は、その動産について先取特権を持っとるんや。
例えば、修理工場のAさんが、Bさん所有の車を修理して、修理代金50万円かけた場合、Aさんは、その車について動産保存の先取特権を持っとって、優先弁済を受けられるねん。また、弁護士のCさんが、Bさん所有の高級時計の返還請求訴訟を代理して、訴訟費用30万円かけた場合も、Cさんは、その時計について先取特権を持っとるんや。物を守ったり直したりしたら、その物で優先的にお金もらえるっちゅうことやな。修理代踏み倒されへんための仕組みや。
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