第32-2条
第32-2条
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
数人の者が死亡した場合で、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存しとったことが明らかやない時は、これらの者は、同時に死亡したもんと推定するんやで。
ワンポイント解説
民法第32条は、同時死亡の推定について定めています。数人が死亡し、その先後が不明な場合、同時に死亡したものと推定されます。
これにより、相互の相続関係が発生せず、各人の相続人に直接相続されます。例えば、親子が事故で同時に亡くなった場合、親→子→子の相続人ではなく、親と子それぞれの相続人が別々に相続します。
複数の人が同時に亡くなった時、誰が先に死んだかわからへんかったら「みんな同時に死んだことにする」って決めてるんや。相続の問題を解決するための大事なルールやねん。
例えばな、親のAさんと子のBさんが交通事故で一緒に亡くなってしもたとするやろ。どっちが先に息を引き取ったかわからへん。もしAさんが先に亡くなってたら、Aさんの財産は一旦Bさんが相続して、その後Bさんが亡くなったからBさんの相続人が全部もらうことになるねん。でもそんなん不公平やろ?
せやからこの条文は「同時に死んだことにする」って決めてるんや。そしたらAさんの財産はAさんの相続人に、Bさんの財産はBさんの相続人に、それぞれ別々に相続されるねん。親→子→子の相続人っちゅう流れにならへんから、もめごとが減るんや。災害とか事故で家族が一緒に亡くなる悲しいケースでも、相続で揉めへんように法律が配慮してくれてるんやな。同時死亡の推定っちゅう優しい仕組みやで。
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