おおさかけんぽう

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第32条 失踪の宣告の取消し

第32条 失踪の宣告の取消し

第32条 失踪の宣告の取消し

失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなあかん。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさへんで。

失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失うんや。ただし、現に利益を受けとる限度においてのみ、その財産を返還する義務を負うんやで。

失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなあかん。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさへんで。

失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失うんや。ただし、現に利益を受けとる限度においてのみ、その財産を返還する義務を負うんやで。

ワンポイント解説

失踪宣告を受けた人が実は生きてたことが分かった時とか、死亡時期が間違うてたことが証明された時に、失踪宣告を取り消す手続きと、その影響について定めてるんや。

例えばな、Aさんが7年間行方不明になって、家族が失踪宣告を申し立てて「死んだ」ことにされて、Aさんの遺産をBさんが相続したとするやろ。そしたらBさんはAさんの家を売って、そのお金で新しい家を買うてしもうたとしようか。その後で、Aさんが「実は海外で元気に暮らしてました」って帰ってきたらどうなるんやろ?

この場合、裁判所は失踪宣告を取り消すことになるんや。でも、Bさんが家を売った行為は、Bさんが「Aさんは亡くなった」って本気で信じてた(善意やった)場合は、その行為自体は有効なままやねん。つまり、Aさんが帰ってきたからって、Bさんが家を売った取引が無効になるわけやないんや。これは善意の第三者(家を買うた人)を保護するためやねん。

ただし、Bさんが失踪宣告で得た財産(家を売ったお金)については、Aさんに返さなあかん。でも、Bさんがそのお金を全部使うてしもうて、今は一部しか残ってへん場合は、残ってる分だけ返せばええんや。「現に利益を受けている限度」っちゅうのはそういう意味やねん。もしBさんが新しい家を買うてて、それがまだあるなら、その家の価値分は返すことになるんやで。これは、善意の人を過度に不利にせんための配慮なんやな。

民法第32条は、失踪宣告を取り消す手続きと、その効果について規定しています。

第一項では、失踪者が生存していることや、失踪宣告で認められた死亡時期と異なる時期に死亡したことが証明された場合、家庭裁判所は失踪宣告を取り消さなければならないと定めています。ただし、この取消しは、失踪宣告後から取消し前までの間に善意で行われた行為の効力には影響を及ぼしません。

第二項では、失踪宣告によって財産を得た者は、取消しによって権利を失いますが、現に受けている利益の範囲内でのみ返還義務を負うと規定しています。これは善意の取得者を保護するための規定です。

失踪宣告を受けた人が実は生きてたことが分かった時とか、死亡時期が間違うてたことが証明された時に、失踪宣告を取り消す手続きと、その影響について定めてるんや。

例えばな、Aさんが7年間行方不明になって、家族が失踪宣告を申し立てて「死んだ」ことにされて、Aさんの遺産をBさんが相続したとするやろ。そしたらBさんはAさんの家を売って、そのお金で新しい家を買うてしもうたとしようか。その後で、Aさんが「実は海外で元気に暮らしてました」って帰ってきたらどうなるんやろ?

この場合、裁判所は失踪宣告を取り消すことになるんや。でも、Bさんが家を売った行為は、Bさんが「Aさんは亡くなった」って本気で信じてた(善意やった)場合は、その行為自体は有効なままやねん。つまり、Aさんが帰ってきたからって、Bさんが家を売った取引が無効になるわけやないんや。これは善意の第三者(家を買うた人)を保護するためやねん。

ただし、Bさんが失踪宣告で得た財産(家を売ったお金)については、Aさんに返さなあかん。でも、Bさんがそのお金を全部使うてしもうて、今は一部しか残ってへん場合は、残ってる分だけ返せばええんや。「現に利益を受けている限度」っちゅうのはそういう意味やねん。もしBさんが新しい家を買うてて、それがまだあるなら、その家の価値分は返すことになるんやで。これは、善意の人を過度に不利にせんための配慮なんやな。

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