第32条
第32条
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
数人の者が死亡した場合で、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存しとったことが明らかやない時は、これらの者は、同時に死亡したもんと推定するんやで。
ワンポイント解説
民法第32条は、同時死亡の推定について定めています。数人が死亡し、その先後が不明な場合、同時に死亡したものと推定されます。
これにより、相互の相続関係が発生せず、各人の相続人に直接相続されます。例えば、親子が事故で同時に亡くなった場合、親→子→子の相続人ではなく、親と子それぞれの相続人が別々に相続します。
この条文は、誰が先に死んだか分からへん時は、「同時に死んだことにする」って決めてるんや。
例えば、親子が事故で一緒に亡くなって、どっちが先に死んだか分からへん場合、同時に死んだってことにするねん。そしたら、親の財産は親の相続人に、子の財産は子の相続人に、それぞれ別々に相続されるんや。親→子→子の相続人っちゅう流れにはならへんのやで。
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