第319条即時取得の規定の準用
第百九十二条から第百九十五条までの決まりは、第三百十二条から前条までの決まりによる先取特権について準用するんや。
ワンポイント解説
即時取得の決まりの準用について決めてるんや。第192条から第195条までの決まり(即時取得)は、第312条から前条までの決まりによる先取特権について準用するねん。
これは、動産の先取特権について、即時取得の決まりを準用する決まりや。先取特権の目的物である動産を善意・無過失で取得した第三者は、その動産を即時取得して、先取特権は消滅するんや。中古品とかを買う人の安心感を守るっちゅう趣旨やねん。
例えば、大家のAさんが借主のBさんの家具について先取特権を持っとる場合でも、Bさんがその家具をCさんに売って、Cさんが何も知らんと善意で家具を買い取った場合、Cさんは即時取得で完全な所有権をもらえて、Aさんの先取特権は消えてしまうねん。これは、何も知らんと買った人を守るための決まりや。先取特権持っとる人には気の毒やけど、何も知らんと買った人を守る方が大事っちゅうことやな。普通に買い物した人が安心できるようにする仕組みやで。
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