第319条 即時取得の規定の準用
第319条 即時取得の規定の準用
第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。
第百九十二条から第百九十五条までの決まりは、第三百十二条から前条までの決まりによる先取特権について準用するんや。
ワンポイント解説
民法第319条は、即時取得の規定の準用について定めています。第192条から第195条までの規定(即時取得)は、第312条から前条までの規定による先取特権について準用します。
これは、動産の先取特権について、即時取得の規定を準用する規定です。先取特権の目的物である動産を善意・無過失で取得した第三者は、その動産を即時取得し、先取特権は消滅します。取引の安全を保護する趣旨です。
例えば、賃貸人Aが賃借人Bの動産について先取特権を有する場合でも、Bがその動産をCに売却し、Cが善意・無過失で占有を取得した場合、Cは即時取得により完全な所有権を取得し、Aの先取特権は消滅します。動産取引の安全のため、先取特権は犠牲になります。
この条文は、即時取得の決まりの準用について決めてるんや。第192条から第195条までの決まり(即時取得)は、第312条から前条までの決まりによる先取特権について準用するねん。
これは、動産の先取特権について、即時取得の決まりを準用する決まりや。先取特権の目的物である動産を善意・無過失で取得した第三者は、その動産を即時取得して、先取特権は消滅するんや。取引の安全を守るっちゅう趣旨やねん。
例えば、大家のAさんが借主のBさんの家具について先取特権を持っとる場合でも、Bさんがその家具をCさんに売って、Cさんが何も知らんと善意で家具を買い取った場合、Cさんは即時取得で完全な所有権をもらえて、Aさんの先取特権は消えてしまうねん。これは、中古品とか買う人を守るための決まりや。先取特権持っとる人には気の毒やけど、何も知らんと買った人を守る方が大事っちゅうことやな。
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