第318条 運輸の先取特権
第318条 運輸の先取特権
運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。
運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関して、運送人の占有する荷物について存在するねん。
ワンポイント解説
民法第318条は、運輸の先取特権について定めています。運輸の先取特権は、旅客または荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在します。
これは、運送業者の運送賃債権を保護するための規定です。運送賃が支払われない場合、運送業者は、運送した荷物について先取特権を有し、優先弁済を受けられます。
例えば、運送業者Aが、BからCへの荷物を運送し、運送賃10万円を請求したが、Bが支払わない場合、Aは、Aが占有する荷物について先取特権を有し、荷物を差し押さえて競売し、運送賃の優先弁済を受けることができます。荷物を引き渡す前に行使する必要があります。
この条文は、運輸の先取特権について決めてるんや。運輸の先取特権は、旅客または荷物の運送賃及び付随の費用に関して、運送人の占有する荷物について存在するねん。
これは、運送業者の運送賃債権を守るための決まりや。運送賃が払われへん場合、運送業者は、運送した荷物について先取特権を持っとって、優先弁済を受けられるんや。
例えば、運送会社のAさんが、BさんからCさんへの荷物を運んで、運送賃10万円を請求したけど、Bさんが払わへん場合、Aさんは、Aさんが預かっとる荷物について先取特権を持っとって、荷物を差し押さえて競売にかけて、運送賃の優先弁済を受けることができるねん。ただし、荷物を渡してしもたら権利なくなるから、お金もらうまで荷物は渡さんとくっちゅうのが大事やな。運送料払わんかったら荷物返さへんでっちゅうことや。
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