おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第318条運輸の先取特権

運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関して、運送人の占有する荷物について存在するねん。

ワンポイント解説

運輸の先取特権について決めてるんや。運送会社が、運送料を払ってもらえるまで荷物を返さへんでええっちゅう権利を持っとるねん。

例えばな、運送会社のAさんが、BさんからCさん宛ての荷物を東京から大阪まで運んで、運送料10万円を請求したとするやろ。ところがBさんが「今お金ないから後で払うわ」って言う。そんな時、Aさんは「運送料もらうまで荷物は渡さへんで」って言えるんや。荷物を預かってる間、その荷物について先取特権を持っとるねん。

もしBさんが運送料を踏み倒そうとしたら、Aさんは荷物を差し押さえて競売にかけて、優先的に回収できるんや。ただし、荷物を渡してしもたら権利は消えるから、「お金もらうまで荷物は渡さへん」っちゅうのが鉄則やねん。これは運送業者を守るための大事な制度や。重い荷物を遠くまで運んで、「お金ないわ」って踏み倒されたら困るやろ。せやから法律が運送会社を守ってくれてるんやで。運送料と荷物を交換っちゅう感じやな。

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