第317条 旅館宿泊の先取特権
第317条 旅館宿泊の先取特権
旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。
旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関して、その旅館におるその宿泊客の手荷物について存在するで。
ワンポイント解説
民法第317条は、旅館宿泊の先取特権について定めています。旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在します。
これは、旅館経営者の宿泊料債権を保護するための規定です。宿泊客が宿泊料・飲食料を支払わない場合、旅館経営者は、宿泊客が旅館内に持ち込んだ手荷物について先取特権を有し、優先弁済を受けられます。
例えば、旅館経営者Aの旅館に宿泊した客Bが、宿泊料10万円を支払わずに荷物を置いたまま行方不明になった場合、Aは、Bが旅館に残した衣類・カバン等の手荷物について先取特権を有し、これを差し押さえて競売し、優先弁済を受けることができます。
この条文は、旅館宿泊の先取特権について決めてるんや。旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関して、その旅館におるその宿泊客の手荷物について存在するねん。
これは、旅館の経営者の宿泊料債権を守るための決まりや。お客さんが宿泊料・飲食料を払わへん場合、旅館の経営者は、お客さんが旅館に持ち込んだ荷物について先取特権を持っとって、優先弁済を受けられるんや。
例えば、旅館のおかみさんのAさんの旅館に泊まった客のBさんが、宿泊料10万円を払わんと荷物を置いたまま逃げてしもた場合、Aさんは、Bさんが旅館に残した服・カバン・スーツケースとかの荷物について先取特権を持っとって、これを差し押さえて競売にかけて、優先的にお金を回収できるねん。宿泊料踏み倒したら荷物で払ってもらうっちゅうことやな。昔からの旅館の知恵や。
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