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第317条 旅館宿泊の先取特権

第317条 旅館宿泊の先取特権

第317条 旅館宿泊の先取特権

旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関して、その旅館におるその宿泊客の手荷物について存在するで。

旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。

旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関して、その旅館におるその宿泊客の手荷物について存在するで。

ワンポイント解説

旅館宿泊の先取特権について決めてるんや。旅館やホテルのおかみさんが、宿泊料を払わへん客の荷物を差し押さえできるっちゅう制度やねん。

例えばな、温泉旅館のおかみさんのAさんが、客のBさんを3泊4日で泊めて、宿泊料と食事代で10万円を請求したとするやろ。ところがBさんが「お金ないわ」って言って払わへん。そんな時、Aさんは旅館にあるBさんのスーツケース・衣類・カバンとかの手荷物を差し押さえて、競売にかけて回収できるんや。

昔から旅館では「宿賃踏み倒し」っちゅう問題があったから、この制度ができたんやな。泊めて、ご飯食べさせて、お風呂入らせて、それで「お金ないわ」って逃げられたら、旅館も事業を続けられへんやろ。せやから法律が旅館を守ってくれてるんや。ただし、差し押さえできるんは旅館にある荷物だけやで。持って帰られたら終わりやから、支払い前に荷物は預かっとくっちゅうのが昔からの知恵やねん。宿泊業を守る大事な制度やで。

民法第317条は、旅館宿泊の先取特権について定めています。旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在します。

これは、旅館経営者の宿泊料債権を保護するための規定です。宿泊客が宿泊料・飲食料を支払わない場合、旅館経営者は、宿泊客が旅館内に持ち込んだ手荷物について先取特権を有し、優先弁済を受けられます。

例えば、旅館経営者Aの旅館に宿泊した客Bが、宿泊料10万円を支払わずに荷物を置いたまま行方不明になった場合、Aは、Bが旅館に残した衣類・カバン等の手荷物について先取特権を有し、これを差し押さえて競売し、優先弁済を受けることができます。

旅館宿泊の先取特権について決めてるんや。旅館やホテルのおかみさんが、宿泊料を払わへん客の荷物を差し押さえできるっちゅう制度やねん。

例えばな、温泉旅館のおかみさんのAさんが、客のBさんを3泊4日で泊めて、宿泊料と食事代で10万円を請求したとするやろ。ところがBさんが「お金ないわ」って言って払わへん。そんな時、Aさんは旅館にあるBさんのスーツケース・衣類・カバンとかの手荷物を差し押さえて、競売にかけて回収できるんや。

昔から旅館では「宿賃踏み倒し」っちゅう問題があったから、この制度ができたんやな。泊めて、ご飯食べさせて、お風呂入らせて、それで「お金ないわ」って逃げられたら、旅館も事業を続けられへんやろ。せやから法律が旅館を守ってくれてるんや。ただし、差し押さえできるんは旅館にある荷物だけやで。持って帰られたら終わりやから、支払い前に荷物は預かっとくっちゅうのが昔からの知恵やねん。宿泊業を守る大事な制度やで。

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