第316条
第316条
賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に決まっとる敷金を受け取っとる場合には、その敷金で弁済を受けへん債権の部分についてのみ先取特権を有するんやで。
ワンポイント解説
民法第316条は、敷金がある場合の先取特権の制限について定めています。賃貸人は、第622条の2第1項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有します。
これは、敷金と先取特権の調整を図る規定です。賃貸人が敷金を受け取っている場合、まず敷金から弁済を受け、敷金で足りない部分についてのみ先取特権を行使できます。敷金と先取特権の二重取りを防止する趣旨です。
例えば、賃貸人Aが賃借人Bから敷金100万円を受け取っており、Bが賃料150万円を滞納した場合、Aはまず敷金100万円から弁済を受け、残りの50万円についてのみ、Bの動産について先取特権を行使できます。
この条文は、敷金がある場合の先取特権の制限について決めてるんや。賃貸人は、第622条の2第1項に決まっとる敷金を受け取っとる場合には、その敷金で弁済を受けへん債権の部分についてのみ先取特権を持っとるねん。
これは、敷金と先取特権の調整を図る決まりや。賃貸人が敷金を受け取っとる場合、まず敷金から弁済を受けて、敷金で足りひん部分についてのみ先取特権を使えるんや。敷金と先取特権の二重取りを防ぐっちゅう趣旨やねん。
例えば、大家のAさんが借主のBさんから敷金100万円を預かっとって、Bさんが家賃150万円を滞納した場合、Aさんはまず敷金100万円から充当して、残りの50万円についてのみ、Bさんの部屋の中のもんで先取特権を使えるねん。敷金あったらそっちを先に使うっちゅうことやな。二重にもらったらあかんからな。
簡単操作