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民法

第315条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲

第315条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲

第315条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲

賃借人の財産のぜんぶを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在するねん。

賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。

賃借人の財産のぜんぶを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在するねん。

ワンポイント解説

この条文は、不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲について決めてるんや。賃借人の財産のぜんぶを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在するねん。

これは、賃貸人の先取特権の範囲を制限する決まりや。賃借人の破産とか、財産全部を清算する場合、賃貸人は過去・現在・将来1期分の賃料と、過去・現在の損害賠償債務についてのみ優先弁済を受けられるんや。無制限の優先権を認めたら、他の債権者の利益を害するからやねん。

例えば、月額10万円の賃貸借で、賃借人のBさんが破産した場合(破産時が当期)、賃貸人のAさんは、前期10万円、当期10万円、次期10万円の計30万円の賃料と、前期・当期の損害賠償債務についてのみ先取特権を持っとるねん。それ以前の滞納賃料(2期前以前)については、一般債権として扱われるんや。優先権は3期分だけっちゅうことやな。

民法第315条は、不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲について定めています。賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在します。

これは、賃貸人の先取特権の範囲を制限する規定です。賃借人の破産等、財産全部を清算する場合、賃貸人は過去・現在・将来1期分の賃料と、過去・現在の損害賠償債務についてのみ優先弁済を受けられます。無制限の優先権を認めると、他の債権者の利益を害するためです。

例えば、月額10万円の賃貸借で、賃借人Bが破産した場合(破産時が当期)、賃貸人Aは、前期10万円、当期10万円、次期10万円の計30万円の賃料と、前期・当期の損害賠償債務についてのみ先取特権を有します。それ以前の滞納賃料(2期前以前)については、一般債権として扱われます。

この条文は、不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲について決めてるんや。賃借人の財産のぜんぶを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在するねん。

これは、賃貸人の先取特権の範囲を制限する決まりや。賃借人の破産とか、財産全部を清算する場合、賃貸人は過去・現在・将来1期分の賃料と、過去・現在の損害賠償債務についてのみ優先弁済を受けられるんや。無制限の優先権を認めたら、他の債権者の利益を害するからやねん。

例えば、月額10万円の賃貸借で、賃借人のBさんが破産した場合(破産時が当期)、賃貸人のAさんは、前期10万円、当期10万円、次期10万円の計30万円の賃料と、前期・当期の損害賠償債務についてのみ先取特権を持っとるねん。それ以前の滞納賃料(2期前以前)については、一般債権として扱われるんや。優先権は3期分だけっちゅうことやな。

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