おおさかけんぽう

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民法

第314条

第314条

第314条

賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶで。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同じや。

賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。

賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶで。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同じや。

ワンポイント解説

この条文は、賃借権の譲渡または転貸の場合の先取特権の拡張について決めてるんや。賃借権の譲渡または転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人または転借人の動産にも及ぶねん。譲渡人または転貸人が受けるべき金銭についても、同じやで。

これは、賃貸人の保護を強める決まりや。賃借人が賃借権を譲渡・転貸した場合でも、賃貸人は譲受人・転借人の動産や、譲渡人・転貸人が受け取る金銭について先取特権を行使できるんや。

例えば、建物の賃貸人Aさんの賃借人Bさんが、賃借権をCさんに譲渡した場合、Aさんは、Cさんが建物に備え付けた動産についても先取特権を持っとるねん。また、Bさんが賃借権をCさんに転貸した場合、Aさんは、Cさんの動産やBさんがCさんから受け取る転貸料についても先取特権を持っとるんや。これで、Aさんは賃料債権の回収を確保できるねん。又貸しされても優先権は続くっちゅうことやな。

民法第314条は、賃借権の譲渡または転貸の場合の先取特権の拡張について定めています。賃借権の譲渡または転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人または転借人の動産にも及びます。譲渡人または転貸人が受けるべき金銭についても、同様です。

これは、賃貸人の保護を強化する規定です。賃借人が賃借権を譲渡・転貸した場合でも、賃貸人は譲受人・転借人の動産や、譲渡人・転貸人が受け取る金銭について先取特権を行使できます。

例えば、建物賃貸人Aの賃借人Bが、賃借権をCに譲渡した場合、Aは、Cが建物に備え付けた動産についても先取特権を有します。また、Bが賃借権をCに転貸した場合、Aは、Cの動産やBがCから受け取る転貸料についても先取特権を有します。これにより、Aは賃料債権の回収を確保できます。

この条文は、賃借権の譲渡または転貸の場合の先取特権の拡張について決めてるんや。賃借権の譲渡または転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人または転借人の動産にも及ぶねん。譲渡人または転貸人が受けるべき金銭についても、同じやで。

これは、賃貸人の保護を強める決まりや。賃借人が賃借権を譲渡・転貸した場合でも、賃貸人は譲受人・転借人の動産や、譲渡人・転貸人が受け取る金銭について先取特権を行使できるんや。

例えば、建物の賃貸人Aさんの賃借人Bさんが、賃借権をCさんに譲渡した場合、Aさんは、Cさんが建物に備え付けた動産についても先取特権を持っとるねん。また、Bさんが賃借権をCさんに転貸した場合、Aさんは、Cさんの動産やBさんがCさんから受け取る転貸料についても先取特権を持っとるんや。これで、Aさんは賃料債権の回収を確保できるねん。又貸しされても優先権は続くっちゅうことやな。

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