おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第314条

賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶで。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同じや。

ワンポイント解説

賃借権が譲渡されたり転貸された場合でも、大家さんの先取特権は続くっちゅうことを決めてるんや。借主が変わっても、大家さんの権利は守られるねん。

例えばな、大家のAさんがBさんに部屋を貸してたけど、Bさんが勝手にCさんに又貸し(転貸)したとするやろ。Cさんは部屋に自分の家具を持ち込んで住み始めた。Bさんが家賃を滞納したら、Aさんは元々のBさんの家具だけやなくて、Cさんの家具も差し押さえできるんや。

さらに、BさんがCさんから受け取る転貸料(また貸しの家賃)も差し押さえできるねん。Bさんが「Cさんから月5万円もらっとるねん」って言うたら、Aさんはその5万円も差し押さえできるわけや。大家さんからしたら、「誰が住んどるか知らんけど、家賃はちゃんともらうで」っちゅうことやな。又貸しされても、新しい人のもんも、又貸しのお金も、全部対象になるっちゅう強い権利やで。大家さんを守るための仕組みやな。

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