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民法

第313条 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲

第313条 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲

第313条 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲

土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在するんや。

建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在するねん。

土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。

建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。

土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在するんや。

建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在するねん。

ワンポイント解説

この条文は、不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲について決めてるんや。第1項で、土地の賃貸人の先取特権は、その土地またはその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在するねん。第2項で、建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在するんや。

これは、不動産賃貸の先取特権の目的物を具体的に決める決まりや。土地賃貸の場合は土地上の建物内の動産・土地利用の動産・果実が対象、建物賃貸の場合は建物内の備付動産が対象になるねん。

例えば、土地の賃貸人のAさんは、賃借人のBさんがその土地上に建てた建物内の家具、土地で使う農機具、土地から生まれた農作物について先取特権を持っとるねん。建物の賃貸人のCさんは、賃借人のDさんがその建物に備え付けた家具・家電について先取特権を持っとるんや。貸してる場所にあるもんで優先してもらえるっちゅうことやな。

民法第313条は、不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲について定めています。第1項により、土地の賃貸人の先取特権は、その土地またはその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在します。第2項により、建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在します。

これは、不動産賃貸の先取特権の目的物を具体的に定める規定です。土地賃貸の場合は土地上の建物内の動産・土地利用の動産・果実が対象、建物賃貸の場合は建物内の備付動産が対象となります。

例えば、土地賃貸人Aは、賃借人Bがその土地上に建てた建物内の家具、土地で使用する農機具、土地から生じた農作物について先取特権を有します。建物賃貸人Cは、賃借人Dがその建物に備え付けた家具・家電について先取特権を有します。

この条文は、不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲について決めてるんや。第1項で、土地の賃貸人の先取特権は、その土地またはその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在するねん。第2項で、建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在するんや。

これは、不動産賃貸の先取特権の目的物を具体的に決める決まりや。土地賃貸の場合は土地上の建物内の動産・土地利用の動産・果実が対象、建物賃貸の場合は建物内の備付動産が対象になるねん。

例えば、土地の賃貸人のAさんは、賃借人のBさんがその土地上に建てた建物内の家具、土地で使う農機具、土地から生まれた農作物について先取特権を持っとるねん。建物の賃貸人のCさんは、賃借人のDさんがその建物に備え付けた家具・家電について先取特権を持っとるんや。貸してる場所にあるもんで優先してもらえるっちゅうことやな。

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