第312条 不動産賃貸の先取特権
第312条 不動産賃貸の先取特権
不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。
不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関して、賃借人の動産について存在するで。
ワンポイント解説
民法第312条は、不動産賃貸の先取特権について定めています。不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在します。
これは、不動産賃貸人の賃料債権を保護するための規定です。賃貸人は、賃借人が不動産内に持ち込んだ動産について、賃料債権につき先取特権を有し、優先弁済を受けられます。
例えば、賃貸人Aが建物を賃借人Bに賃貸し、Bが賃料を滞納した場合、Aは、Bがその建物に備え付けた家具・家電等の動産について先取特権を有し、これらを差し押さえて競売し、賃料債権の優先弁済を受けることができます。
この条文は、不動産賃貸の先取特権について決めてるんや。不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関して、賃借人の動産について存在するねん。
これは、不動産賃貸人の賃料債権を守るための決まりや。賃貸人は、賃借人が不動産内に持ち込んだ動産について、賃料債権で先取特権を持っとって、優先弁済を受けられるんや。
例えば、賃貸人のAさんが建物を賃借人のBさんに賃貸して、Bさんが賃料を滞納した場合、Aさんは、Bさんがその建物に備え付けた家具・家電とかの動産について先取特権を持っとって、これらを差し押さえて競売して、賃料債権の優先弁済を受けることができるねん。家賃払わへんかったら部屋の中のもんで優先してもらえるっちゅうことやな。
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