第311条 動産の先取特権
第311条 動産の先取特権
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有しとるねん。
ワンポイント解説
民法第311条は、動産の先取特権について定めています。次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有します。
これは、動産の先取特権の成立要件を定める規定です。動産の先取特権は、特定の動産を対象とする先取特権です。具体的な原因は、次条以下で規定されます(不動産賃貸、旅館宿泊、運輸、動産保存、動産売買、種苗・肥料供給、農業労務)。
例えば、賃貸人Aは、賃借人Bが賃貸建物に備え付けた動産について、賃料債権につき先取特権を有します。また、運送業者Cは、運送した荷物について、運送料債権につき先取特権を有します。これらは特定の動産についてのみ優先弁済を受けられます。
この条文は、動産の先取特権について決めてるんや。次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を持っとるねん。
これは、動産の先取特権の成立要件を決める決まりや。動産の先取特権は、特定の動産を対象とする先取特権やねん。具体的な原因は、次条以下で決められとる(不動産賃貸、旅館宿泊、運輸、動産保存、動産売買、種苗・肥料供給、農業労務)。
例えば、賃貸人のAさんは、賃借人のBさんが賃貸建物に備え付けた動産について、賃料債権で先取特権を持っとるねん。また、運送業者のCさんは、運送した荷物について、運送料債権で先取特権を持っとるんや。これらは特定の動産についてのみ優先弁済を受けられるねん。特定のもので優先してもらえるっちゅうことやな。
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