おおさかけんぽう

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第310条 日用品供給の先取特権

第310条 日用品供給の先取特権

第310条 日用品供給の先取特権

日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在するんや。

日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。

日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在するんや。

ワンポイント解説

日用品供給の先取特権について決めてるんや。生活に絶対必要な食べ物とか電気代とかを供給してくれた業者さんを守る制度やねん。

例えばな、近所の食料品店のAさんが、Bさんの家族に毎月食材を売ってたとするやろ。Bさんが突然亡くなって、過去6ヶ月分の代金30万円が未払いやった。Bさんには遺産があるけど借金もいっぱいある。こんな時、Aさんは他の債権者より先に30万円を回収できるんや。食料品は生きていくのに必要やから、優先的に保護されるねん。

電気会社のCさんも同じや。過去6ヶ月分の電気代が未払いやったら、Cさんも先取特権を持っとるんや。ただし、7ヶ月前以前の分は保護されへん。最後の6ヶ月分だけやねん。飲食料品・燃料(ガス代とか灯油代とか)・電気の3つが対象で、生活の基本を支えてくれる業者さんを守るための優しい制度やな。生きていくのに必要なもんを供給してくれた人は、ちゃんとお金もらえるようになってるんやで。

民法第310条は、日用品供給の先取特権について定めています。日用品の供給の先取特権は、債務者またはその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在します。

これは、生活必需品の供給債権を保護するための規定です。食料・燃料・電気は生活に不可欠であり、これらの供給業者は優先的に弁済を受けられます。ただし、保護されるのは最後の6箇月分のみです。

例えば、食料品店Aが債務者Bに最後の6箇月間で30万円の食料品を供給した場合、Aはこの債権について一般の先取特権を有し、Bの総財産から優先的に弁済を受けられます。同様に、電気会社Cも最後の6箇月分の電気料金について先取特権を有します。ただし、7箇月前以前の債権は保護されません。

日用品供給の先取特権について決めてるんや。生活に絶対必要な食べ物とか電気代とかを供給してくれた業者さんを守る制度やねん。

例えばな、近所の食料品店のAさんが、Bさんの家族に毎月食材を売ってたとするやろ。Bさんが突然亡くなって、過去6ヶ月分の代金30万円が未払いやった。Bさんには遺産があるけど借金もいっぱいある。こんな時、Aさんは他の債権者より先に30万円を回収できるんや。食料品は生きていくのに必要やから、優先的に保護されるねん。

電気会社のCさんも同じや。過去6ヶ月分の電気代が未払いやったら、Cさんも先取特権を持っとるんや。ただし、7ヶ月前以前の分は保護されへん。最後の6ヶ月分だけやねん。飲食料品・燃料(ガス代とか灯油代とか)・電気の3つが対象で、生活の基本を支えてくれる業者さんを守るための優しい制度やな。生きていくのに必要なもんを供給してくれた人は、ちゃんとお金もらえるようになってるんやで。

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