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民法

第310条 日用品供給の先取特権

第310条 日用品供給の先取特権

第310条 日用品供給の先取特権

日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在するんや。

日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。

日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在するんや。

ワンポイント解説

この条文は、日用品供給の先取特権について決めてるんや。日用品の供給の先取特権は、債務者またはその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在するねん。

これは、生活必需品の供給債権を守るための決まりや。食料・燃料・電気は生活に不可欠で、これらの供給業者は優先的に弁済を受けられるんや。ただし、保護されるのは最後の6箇月分のみやねん。

例えば、食料品店のAさんが債務者のBさんに最後の6箇月間で30万円の食料品を供給した場合、Aさんはこの債権について一般の先取特権を持っとって、Bさんの総財産から優先的に弁済を受けられるねん。同じく、電気会社のCさんも最後の6箇月分の電気料金について先取特権を持っとるんや。ただし、7箇月前以前の債権は保護されへんのや。生活に必要なもんのお金は優先してもらえるっちゅうことやな。

民法第310条は、日用品供給の先取特権について定めています。日用品の供給の先取特権は、債務者またはその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在します。

これは、生活必需品の供給債権を保護するための規定です。食料・燃料・電気は生活に不可欠であり、これらの供給業者は優先的に弁済を受けられます。ただし、保護されるのは最後の6箇月分のみです。

例えば、食料品店Aが債務者Bに最後の6箇月間で30万円の食料品を供給した場合、Aはこの債権について一般の先取特権を有し、Bの総財産から優先的に弁済を受けられます。同様に、電気会社Cも最後の6箇月分の電気料金について先取特権を有します。ただし、7箇月前以前の債権は保護されません。

この条文は、日用品供給の先取特権について決めてるんや。日用品の供給の先取特権は、債務者またはその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在するねん。

これは、生活必需品の供給債権を守るための決まりや。食料・燃料・電気は生活に不可欠で、これらの供給業者は優先的に弁済を受けられるんや。ただし、保護されるのは最後の6箇月分のみやねん。

例えば、食料品店のAさんが債務者のBさんに最後の6箇月間で30万円の食料品を供給した場合、Aさんはこの債権について一般の先取特権を持っとって、Bさんの総財産から優先的に弁済を受けられるねん。同じく、電気会社のCさんも最後の6箇月分の電気料金について先取特権を持っとるんや。ただし、7箇月前以前の債権は保護されへんのや。生活に必要なもんのお金は優先してもらえるっちゅうことやな。

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