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民法

第31条 失踪の宣告の効力

第31条 失踪の宣告の効力

第31条 失踪の宣告の効力

前条第一項の決まりにより失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の決まりにより失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したもんとみなすんや。

前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

前条第一項の決まりにより失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の決まりにより失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したもんとみなすんや。

ワンポイント解説

この条文は、失踪宣告されたら、いつ死んだことになるかを決めてるんや。普通の失踪やったら7年経った時、特別な危難(戦争とか船の沈没とか)の失踪やったら危難が去った時に死んだことになるねん。

これで相続とかが始まって、法律関係がスッキリするんや。いつまでも宙ぶらりんやと困るからな。

民法第31条は、失踪宣告の効力について定めています。普通失踪(7年間)の場合は期間満了時、特別失踪(危難後1年間)の場合は危難が去った時に、死亡したものとみなされます。

これにより、相続開始の時期が確定し、遺産分割や婚姻関係の解消など、法律関係が整理されます。

この条文は、失踪宣告されたら、いつ死んだことになるかを決めてるんや。普通の失踪やったら7年経った時、特別な危難(戦争とか船の沈没とか)の失踪やったら危難が去った時に死んだことになるねん。

これで相続とかが始まって、法律関係がスッキリするんや。いつまでも宙ぶらりんやと困るからな。

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