第309条 葬式費用の先取特権
第309条 葬式費用の先取特権
葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。
前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。
葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在するねん。
前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在するんやで。
ワンポイント解説
民法第309条は、葬式費用の先取特権について定めています。第1項により、葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在します。第2項により、前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在します。
これは、葬式費用債権を保護するための規定です。葬式は社会通念上必要な行為であり、その費用は優先的に支払われるべきとされています。ただし、過度に豪華な葬式費用は保護されず、「相当な額」に限定されます。
例えば、債務者Aが死亡し、友人Bが葬式費用50万円を立て替えた場合、Bはこの債権について一般の先取特権を有し、Aの遺産から優先的に弁済を受けられます。また、AがBの父親の葬式費用30万円を負担した場合も、Bは先取特権を有します。ただし、1,000万円の豪華な葬式費用は「相当な額」を超えるため、全額は保護されません。
この条文は、葬式費用の先取特権について決めてるんや。第1項で、葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在するねん。第2項で、前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在するんやで。
これは、葬式費用債権を守るための決まりや。葬式は社会通念上必要な行為で、その費用は優先的に支払われるべきとされとるんや。ただし、過度に豪華な葬式費用は保護されへんで、「相当な額」に限定されるねん。
例えば、債務者のAさんが死亡して、友人のBさんが葬式費用50万円を立て替えた場合、Bさんはこの債権について一般の先取特権を持っとって、Aさんの遺産から優先的に弁済を受けられるねん。また、AさんがBさんの父親の葬式費用30万円を負担した場合も、Bさんは先取特権を持っとるんや。ただし、1,000万円の豪華な葬式費用は「相当な額」を超えるから、全額は保護されへんのや。お葬式のお金は優先してもらえるっちゅうことやな。
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