第307条 共益費用の先取特権
第307条 共益費用の先取特権
共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。
前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在するねん。
前項の費用のうちぜんぶの債権者に有益やなかったもんについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在するんや。
ワンポイント解説
民法第307条は、共益費用の先取特権について定めています。第1項により、共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算または配当に関する費用について存在します。第2項により、前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在します。
これは、共益費用に最優先の先取特権を認める規定です。破産手続費用、財産管理費用等、債権者全体の利益のための費用は、最優先で弁済されます。ただし、一部の債権者のみに利益がある費用は、その債権者に対してのみ優先します。
例えば、債務者Aの破産手続において、破産管財人Bが支出した財産管理費用100万円は、共益費用の先取特権を有し、他のすべての債権に優先して弁済されます。また、特定の不動産のみに関する保存費用は、その不動産から弁済を受ける債権者に対してのみ優先します。
この条文は、共益費用の先取特権について決めてるんや。第1項で、共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算または配当に関する費用について存在するねん。第2項で、前項の費用のうちぜんぶの債権者に有益やなかったもんについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在するんや。
これは、共益費用に最優先の先取特権を認める決まりや。破産手続費用、財産管理費用とか、債権者全体の利益のための費用は、最優先で弁済されるんや。ただし、一部の債権者のみに利益がある費用は、その債権者に対してのみ優先するねん。
例えば、債務者のAさんの破産手続において、破産管財人のBさんが支出した財産管理費用100万円は、共益費用の先取特権を持っとって、他のぜんぶの債権に優先して弁済されるねん。また、特定の不動産のみに関する保存費用は、その不動産から弁済を受ける債権者に対してのみ優先するんや。みんなのためにかけた費用は一番優先っちゅうことやな。
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