おおさかけんぽう

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第307条共益費用の先取特権

共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在するねん。

前項の費用のうちぜんぶの債権者に有益やなかったもんについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在するんや。

ワンポイント解説

共益費用の先取特権について決めてるんや。第1項で、共益の費用の先取特権は、各債権者の共同のためにされた債務者の財産の保存、清算または配当に関する費用について存在するねん。第2項で、前項の費用のうちぜんぶの債権者に有益やなかったもんについては、先取特権は、その費用によって助かった債権者に対してのみ存在するんや。

これは、共益費用に最優先の先取特権を認める決まりや。破産手続費用、財産管理費用とか、債権者全体のためにかかった費用は、最優先で支払ってもらえるんや。ただし、一部の債権者のみに役立った費用は、その債権者に対してのみ優先するねん。みんなのために頑張った人を一番大事にするっちゅう考え方やな。

例えば、債務者のAさんの破産手続において、破産管財人のBさんが支出した財産管理費用100万円は、共益費用の先取特権を持っとって、他のぜんぶの債権に優先して支払ってもらえるねん。また、特定の土地のみに関する保存費用は、その土地から支払いを受ける債権者に対してのみ優先するんや。みんなのためにかかった費用は一番優先、一部の人のためだけやったら、その人にだけ優先っちゅうことやな。

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