第306条 一般の先取特権
第306条 一般の先取特権
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有しとるで。
ワンポイント解説
民法第306条は、一般の先取特権について定めています。次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有します。
これは、一般の先取特権の成立要件を定める規定です。一般の先取特権は、特定の物ではなく、債務者の総財産を対象とする先取特権です。具体的な原因は、次条以下で規定されます(共益費用、雇用関係、葬式費用、日用品供給)。
例えば、労働者Aは、使用者Bに対する給料債権について、Bの総財産(不動産、動産、債権等すべて)について一般の先取特権を有します。Bが倒産した場合、Aは他の一般債権者に先立って、Bの全財産から優先的に弁済を受けることができます。
この条文は、一般の先取特権について決めてるんや。次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を持っとるねん。
これは、一般の先取特権の成立要件を決める決まりや。一般の先取特権は、特定の物やなくて、債務者の総財産を対象とする先取特権やねん。具体的な原因は、次条以下で決められとる(共益費用、雇用関係、葬式費用、日用品供給)。
例えば、労働者のAさんは、使用者のBさんに対する給料債権について、Bさんの総財産(不動産、動産、債権とかぜんぶ)について一般の先取特権を持っとるねん。Bさんが倒産した場合、Aさんは他の一般債権者に先立って、Bさんの全財産から優先的に弁済を受けることができるんや。全財産で優先してもらえるっちゅうことやな。
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