第306条 一般の先取特権
第306条 一般の先取特権
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有しとるで。
民法第306条は、一般の先取特権について定めています。次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有します。
これは、一般の先取特権の成立要件を定める規定です。一般の先取特権は、特定の物ではなく、債務者の総財産を対象とする先取特権です。具体的な原因は、次条以下で規定されます(共益費用、雇用関係、葬式費用、日用品供給)。
例えば、労働者Aは、使用者Bに対する給料債権について、Bの総財産(不動産、動産、債権等すべて)について一般の先取特権を有します。Bが倒産した場合、Aは他の一般債権者に先立って、Bの全財産から優先的に弁済を受けることができます。
一般の先取特権っちゅう種類の先取特権について、その入口を決めてるんや。一般の先取特権っていうのは、債務者の財産全部に対して使える先取特権のことやねん。
例えばな、会社員のAさんが勤めてる会社が倒産したとするやろ。Aさんは給料を何ヶ月分ももらってへん。こんな時、Aさんは会社の全財産(土地・建物・機械・在庫、何でも)から、他の債権者より優先的にお金を回収できる権利を持つんや。これが一般の先取特権や。
次の条文以降で、具体的にどんな債権が一般の先取特権を持つか書いてあるんやけど、主なもんは①共益費用(みんなのために使った費用)、②雇用関係(働いた人の給料)、③葬式費用、④日用品供給(食料品とか電気代とか)やねん。どれも社会的に守らなあかん大事な債権やから、法律が特別に保護してくれるんや。この条文は「一般の先取特権があるで」って宣言してる入口の条文やな。
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