おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第306条一般の先取特権

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有しとるで。

ワンポイント解説

一般の先取特権っちゅう種類の先取特権について、その入口を決めてるんや。一般の先取特権っていうのは、債務者の財産全部に対して使える先取特権のことやねん。

例えばな、会社員のAさんが勤めてる会社が倒産したとするやろ。Aさんは給料を何ヶ月分ももらってへん。こんな時、Aさんは会社の全財産(土地・建物・機械・在庫、何でも)から、他の債権者より優先的にお金を回収できる権利を持つんや。これが一般の先取特権や。

次の条文以降で、具体的にどんな債権が一般の先取特権を持つか書いてあるんやけど、主なもんは①共益費用(みんなのために使った費用)、②雇用関係(働いた人の給料)、③葬式費用、④日用品供給(食料品とか電気代とか)やねん。どれも社会的に守らなあかん大事な債権やから、法律が特別に保護してくれるんや。この条文は「一般の先取特権があるで」って宣言してる入口の条文やな。

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