第305条 先取特権の不可分性
第305条 先取特権の不可分性
第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。
第二百九十六条の決まりは、先取特権について準用するんや。
ワンポイント解説
民法第305条は、先取特権の不可分性について定めています。第296条の規定(留置権の不可分性)は、先取特権について準用します。
これは、先取特権にも不可分性を認める規定です。先取特権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、目的物の全部について優先弁済を受けることができます。
例えば、建物に100万円の修繕の先取特権を有するAは、債務者Bが50万円を弁済しても、建物全体について先取特権を行使できます。建物の半分についてのみ先取特権が消滅することはありません。Bが全額100万円を弁済して初めて、先取特権は全部消滅します。
先取特権にも留置権と同じ「不可分性」があるっちゅうことを決めてるんや。不可分性っていうのは、債権の一部が返済されても、物全体について権利を行使できるっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんが建物を修理して、大家のBさんから修理代100万円をもらうはずやったとするやろ。Bさんが「とりあえず50万円払うわ」って言うても、Aさんは建物全体について先取特権を持ち続けるんや。「半分払ったから建物の半分だけ権利行使できる」なんてことにはならへんねん。
もしBさんが倒産して建物を競売にかけることになっても、Aさは残りの50万円について、建物全体から優先的に回収できるんや。100万円全額払ってもらって初めて、先取特権が消滅するねん。一部弁済では物の一部だけ権利が消えるわけやなくて、全部について権利が残るっちゅうのが、債権者を守る大事な仕組みやな。担保の価値を最後まで確保できるようになってるんやで。
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