第305条 先取特権の不可分性
第305条 先取特権の不可分性
第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。
第二百九十六条の決まりは、先取特権について準用するんや。
ワンポイント解説
民法第305条は、先取特権の不可分性について定めています。第296条の規定(留置権の不可分性)は、先取特権について準用します。
これは、先取特権にも不可分性を認める規定です。先取特権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、目的物の全部について優先弁済を受けることができます。
例えば、建物に100万円の修繕の先取特権を有するAは、債務者Bが50万円を弁済しても、建物全体について先取特権を行使できます。建物の半分についてのみ先取特権が消滅することはありません。Bが全額100万円を弁済して初めて、先取特権は全部消滅します。
この条文は、先取特権の不可分性について決めてるんや。第296条の決まり(留置権の不可分性)は、先取特権について準用するねん。
これは、先取特権にも不可分性を認める決まりや。先取特権者は、債権のぜんぶの弁済を受けるまでは、目的物のぜんぶについて優先弁済を受けることができるんや。
例えば、建物に100万円の修繕の先取特権を持っとるAさんは、債務者のBさんが50万円を弁済しても、建物全体について先取特権を行使できるねん。建物の半分についてのみ先取特権が消滅することはあらへん。Bさんが全額100万円を弁済して初めて、先取特権はぜんぶ消滅するんや。一部払ってもらっても物全体で優先権が残るっちゅうことやな。
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