第304条 物上代位
第304条 物上代位
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができるねん。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをせなあかん。
債務者が先取特権の目的物について設定した物権の対価についても、前項と同じやで。
ワンポイント解説
民法第304条は、物上代位について定めています。第1項により、先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失または損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができます。ただし、先取特権者は、その払渡しまたは引渡しの前に差押えをしなければなりません。第2項により、債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、同様です。
これは、先取特権の効力を目的物の代替物に及ぼす規定です。目的物が売却等により形を変えても、その対価に対して先取特権を行使できます。ただし、対価が散逸する前に差押えが必要です。
例えば、A所有の建物に修繕の先取特権を有するBは、Aがその建物を売却した場合、売買代金債権を差し押さえることで、先取特権を行使できます。また、建物が火災で焼失した場合、火災保険金債権を差し押さえることで、優先弁済を受けられます。ただし、差押えが遅れてAが代金・保険金を受領してしまった場合、物上代位はできません。
この条文は、物上代位について決めてるんや。第1項で、先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失または損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができるねん。ただし、先取特権者は、その払渡しまたは引渡しの前に差押えをせなあかん。第2項で、債務者が先取特権の目的物について設定した物権の対価についても、同じやで。
これは、先取特権の効力を目的物の代替物に及ぼす決まりや。目的物が売却とかで形を変えても、その対価に対して先取特権を行使できるんや。ただし、対価が散逸する前に差押えが必要やねん。
例えば、Aさん所有の建物に修繕の先取特権を持っとるBさんは、Aさんがその建物を売却した場合、売買代金債権を差し押さえることで、先取特権を行使できるねん。また、建物が火事で焼失した場合、火災保険金債権を差し押さえることで、優先弁済を受けられるんや。ただし、差押えが遅れてAさんが代金・保険金を受け取ってしもた場合、物上代位はできへんのや。物がなくなってもそのお金で優先してもらえるっちゅうことやな。
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