おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第303条先取特権の内容

先取特権者は、この法律その他の法律の決まりに従って、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有しとるんや。

ワンポイント解説

先取特権っちゅう特別な権利について決めてるんや。先取特権っていうのは、法律が「この人は優先的にお金もらってええよ」って認めてくれる権利のことやねん。

例えばな、会社が倒産した時、普通の債権者は平等に分け合うんやけど、先取特権を持ってる人は「うちが先やで」って言えるんや。従業員のAさんが給料をもらってへんかったら、Aさんは会社の財産から他の債権者より先に給料を回収できるねん。働いた人の給料を守るための仕組みや。

大事なんは、この権利は当事者同士の約束やなくて、法律が決めてるっちゅうことや。留置権と違って物を持ってる必要もないし、自動的に発生するんや。他にも、不動産を売った人の代金債権とか、葬式の費用とか、法律が「これは大事やから優先させたろ」って決めたもんが先取特権になるねん。社会的に保護する必要がある債権を、法律が特別に守ってくれる優しい制度やで。

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