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民法

第303条 先取特権の内容

第303条 先取特権の内容

第303条 先取特権の内容

先取特権者は、この法律その他の法律の決まりに従って、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有しとるんや。

先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

先取特権者は、この法律その他の法律の決まりに従って、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有しとるんや。

ワンポイント解説

この条文は、先取特権の内容について決めてるんや。先取特権者は、この法律その他の法律の決まりに従って、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自分の債権の弁済を受ける権利を持っとるねん。

これは、一定の債権に優先弁済的効力を認める決まりや。先取特権は、法律が政策的理由で特定の債権に与える担保物権で、当事者の合意を要らへんねん。留置権と違って、占有は不要で、優先弁済を受けられるんや。

例えば、雇用関係の労働者のAさんは、使用者のBさんが倒産した場合、給料債権について一般の先取特権を持っとって、他の債権者に先立って弁済を受けることができるねん。また、不動産の売主のCさんは、買主のDさんが代金未払いのまま倒産した場合、その不動産について不動産売買の先取特権を持っとって、優先的に弁済を受けられるんや。法律が守ってくれる優先権っちゅうことやな。

民法第303条は、先取特権の内容について定めています。先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します。

これは、一定の債権に優先弁済的効力を認める規定です。先取特権は、法律が政策的理由により特定の債権に与える担保物権で、当事者の合意を要しません。留置権と異なり、占有は不要で、優先弁済を受けられます。

例えば、雇用関係の労働者Aは、使用者Bが倒産した場合、給料債権について一般の先取特権を有し、他の債権者に先立って弁済を受けることができます。また、不動産の売主Cは、買主Dが代金未払いのまま倒産した場合、その不動産について不動産売買の先取特権を有し、優先的に弁済を受けられます。

この条文は、先取特権の内容について決めてるんや。先取特権者は、この法律その他の法律の決まりに従って、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自分の債権の弁済を受ける権利を持っとるねん。

これは、一定の債権に優先弁済的効力を認める決まりや。先取特権は、法律が政策的理由で特定の債権に与える担保物権で、当事者の合意を要らへんねん。留置権と違って、占有は不要で、優先弁済を受けられるんや。

例えば、雇用関係の労働者のAさんは、使用者のBさんが倒産した場合、給料債権について一般の先取特権を持っとって、他の債権者に先立って弁済を受けることができるねん。また、不動産の売主のCさんは、買主のDさんが代金未払いのまま倒産した場合、その不動産について不動産売買の先取特権を持っとって、優先的に弁済を受けられるんや。法律が守ってくれる優先権っちゅうことやな。

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