第302条 占有の喪失による留置権の消滅
第302条 占有の喪失による留置権の消滅
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅するねん。ただし、第二百九十八条第二項の決まりにより留置物を賃貸したり、又は質権の目的とした時は、この限りやないで。
ワンポイント解説
民法第302条は、占有の喪失による留置権の消滅について定めています。留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって消滅します。ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、または質権の目的とした場合は、この限りではありません。
これは、留置権が占有を本質とする権利であることを示す規定です。占有を失えば留置権は消滅し、再び占有を回復しても復活しません。ただし、債務者の承諾を得た適法な賃貸・質入れの場合は、占有を失っても消滅しません。
例えば、修理業者Aが留置中の自動車をBが強制的に取り戻した場合、Aの留置権は消滅します。Aが後日自動車を再度占有しても、留置権は復活しません。ただし、Aが債務者Bの承諾を得て、自動車をCに賃貸した場合、Cへの占有移転によっても留置権は消滅しません。
この条文は、占有の喪失による留置権の消滅について決めてるんや。留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことで消滅するねん。ただし、第298条第2項の決まりにより留置物を賃貸したり、または質権の目的とした場合は、この限りやないで。
これは、留置権が占有を本質とする権利であることを示す決まりや。占有を失えば留置権は消滅して、再び占有を回復しても復活せえへんねん。ただし、債務者の承諾を得た適法な賃貸・質入れの場合は、占有を失っても消滅せえへん。
例えば、修理業者のAさんが留置中の自動車をBさんが強制的に取り戻した場合、Aさんの留置権は消滅するねん。Aさんが後日自動車を再度占有しても、留置権は復活せえへん。ただし、Aさんが債務者のBさんの承諾を得て、自動車をCさんに賃貸した場合、Cさんへの占有移転によっても留置権は消滅せえへんのや。占有失ったら権利も消えるっちゅうことやな。
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