第302条占有の喪失による留置権の消滅
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅するねん。ただし、第二百九十八条第二項の決まりにより留置物を賃貸したり、又は質権の目的とした時は、この限りやないで。
ワンポイント解説
留置権は物を持ってることで成り立つ権利やから、物を手放したら権利も消えるっちゅうことを決めてるんや。占有を失ったら終わりやねん。
例えばな、修理工場のAさんがBさんの車を留置してたけど、Bさんが強引に車を持って帰ってしもたとするやろ。そしたらAさんの留置権は消滅してしまうんや。後でAさんが裁判で車を取り返しても、留置権は復活せえへんのや。一度手放したら、もう終わりやねん。
ただし例外があって、債務者のBさんが「他の人に貸してもええよ」って承諾した場合は、Aさんが物を手放しても留置権は消えへん。例えばAさんがBさんの承諾を得て、車をCさんに質に入れたとしても、留置権は続くんや。大事なんは、勝手に手放したらアウトやけど、承諾もらって適法に手放した場合はセーフっちゅうことや。留置権は「物を持ってる」ことが命やから、うっかり物を取られんように気を付けなあかんで。
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