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民法

第301条 担保の供与による留置権の消滅

第301条 担保の供与による留置権の消滅

第301条 担保の供与による留置権の消滅

債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができるで。

債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。

債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができるで。

ワンポイント解説

この条文は、担保の供与による留置権の消滅について決めてるんや。債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができるねん。

これは、債務者に留置権から解放される手段を与える決まりや。債務者が相当な担保(保証金、保証人とか)を提供すれば、債権者の担保としての利益を害することなく、留置物を取り戻すことができるんや。

例えば、修理業者のAさんが自動車を留置して、100万円の修理代金債権を持っとる場合、債務者のBさんは、100万円の保証金を供託するか、信用ある保証人を立てることで、Aさんの留置権を消滅させて、自動車を取り戻すことができるねん。担保があれば、Aさんは自動車がなくても債権回収の見込みが立つから、留置権は要らんくなるんや。お金の保証さえできれば物を返してもらえるっちゅうことやな。

民法第301条は、担保の供与による留置権の消滅について定めています。債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができます。

これは、債務者に留置権からの解放手段を与える規定です。債務者が相当な担保(保証金、保証人等)を提供すれば、債権者の担保としての利益を害することなく、留置物を取り戻すことができます。

例えば、修理業者Aが自動車を留置し、100万円の修理代金債権を有する場合、債務者Bは、100万円の保証金を供託するか、信用ある保証人を立てることで、Aの留置権を消滅させ、自動車を取り戻すことができます。担保があれば、Aは自動車がなくても債権回収の見込みが立つため、留置権は不要となります。

この条文は、担保の供与による留置権の消滅について決めてるんや。債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができるねん。

これは、債務者に留置権から解放される手段を与える決まりや。債務者が相当な担保(保証金、保証人とか)を提供すれば、債権者の担保としての利益を害することなく、留置物を取り戻すことができるんや。

例えば、修理業者のAさんが自動車を留置して、100万円の修理代金債権を持っとる場合、債務者のBさんは、100万円の保証金を供託するか、信用ある保証人を立てることで、Aさんの留置権を消滅させて、自動車を取り戻すことができるねん。担保があれば、Aさんは自動車がなくても債権回収の見込みが立つから、留置権は要らんくなるんや。お金の保証さえできれば物を返してもらえるっちゅうことやな。

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