第300条 留置権の行使と債権の消滅時効
第300条 留置権の行使と債権の消滅時効
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げへんねん。
ワンポイント解説
民法第300条は、留置権の行使と債権の消滅時効について定めています。留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げません。
これは、留置権の行使が時効中断事由に該当しないことを明確にする規定です。留置権者は物を留置するだけで、債権の消滅時効は通常どおり進行します。
例えば、修理業者Aが自動車を留置し、100万円の修理代金債権を有する場合、Aが自動車を留置し続けても、債権の消滅時効(5年間)は進行します。Aは時効完成前に訴訟提起等の時効更新措置を講じなければ、債権は時効により消滅します。留置権があっても時効は止まりません。
この条文は、留置権の行使と債権の消滅時効について決めてるんや。留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げへんねん。
これは、留置権の行使が時効中断事由に該当せえへんことをはっきりさせる決まりや。留置権者は物を留置するだけで、債権の消滅時効は普通どおり進むんや。
例えば、修理業者のAさんが自動車を留置して、100万円の修理代金債権を持っとる場合、Aさんが自動車を留置し続けても、債権の消滅時効(5年間)は進むねん。Aさんは時効完成前に訴訟提起とかの時効更新措置を講じへんかったら、債権は時効で消滅するんや。物を留置しとっても時効は止まらへんっちゅうことやな。
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